おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第45条

第45条

第45条

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができるんや。

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判官にも新人とベテランがおるって知ってた?司法試験受かって司法修習終えて、晴れて裁判官になった人を「判事補」って言うんや。まだ経験浅い若手やな。で、10年経験積んだら「判事」っていうベテランになれる。判事補と判事、資格は同じ裁判官やけど、できることがちょっと違うんやで。

判決っていう重大な裁判は、判事補が一人では下せへん(別の法律で決まってる)。そら当然やろ。人の人生決める判決を、経験浅い新人が一人で決めてええわけないやん。でもこの条文を見てみ、「判決以外の裁判は判事補が一人でできる」って書いてあるやろ。決定とか命令とか、手続き的な細かいやつは判事補でもOKやねん。

これには理由があってな、刑事事件って細かい決定がめっちゃ多いんや。「勾留する・せえへん」「この証拠使う・使わへん」「期日いつにする」とか、毎日何十件も決めなあかん。これを全部ベテラン判事だけでやってたら、裁判所パンクするで。せやから若手にも任せて、経験積んでもらいながら、事件処理もスムーズに進める。Win-Winやん。もちろん判事補の判断に不服やったら異議申立てできるし、重大事は合議体(複数の裁判官)で決めるから、チェック機能もバッチリや。

判事補が単独で行える裁判の範囲を定めた条文です。判事補とは、司法修習を終えて裁判官に任命された人のうち、まだ判事になっていない段階の裁判官を指します。判事補には裁判官としての経験や職権に一定の制限があり、原則として単独で判決を下すことはできません(裁判所法第27条)が、この条文は判決以外の裁判(決定や命令)については、判事補が一人で行えることを認めています。

この規定は、刑事訴訟手続の効率性と判事補の育成という2つの要請のバランスをとるものです。刑事事件では多くの決定や命令(勾留の許可、証拠の採否、期日の指定など)が必要となりますが、これらすべてを判事(経験豊富な裁判官)のみが行うとすると、事件処理が滞ってしまいます。一方で、重要な判決については慎重を期すため、判事補単独では行えないようにしています。

実務上、簡易裁判所や地方裁判所では判事補が多くの決定や命令を行っており、この制度は刑事司法の円滑な運営に不可欠です。ただし、判事補が行った裁判についても、当事者は不服申立てができますし、重要な事項については合議体で審理されるなど、適正手続の保障は確保されています。

裁判官にも新人とベテランがおるって知ってた?司法試験受かって司法修習終えて、晴れて裁判官になった人を「判事補」って言うんや。まだ経験浅い若手やな。で、10年経験積んだら「判事」っていうベテランになれる。判事補と判事、資格は同じ裁判官やけど、できることがちょっと違うんやで。

判決っていう重大な裁判は、判事補が一人では下せへん(別の法律で決まってる)。そら当然やろ。人の人生決める判決を、経験浅い新人が一人で決めてええわけないやん。でもこの条文を見てみ、「判決以外の裁判は判事補が一人でできる」って書いてあるやろ。決定とか命令とか、手続き的な細かいやつは判事補でもOKやねん。

これには理由があってな、刑事事件って細かい決定がめっちゃ多いんや。「勾留する・せえへん」「この証拠使う・使わへん」「期日いつにする」とか、毎日何十件も決めなあかん。これを全部ベテラン判事だけでやってたら、裁判所パンクするで。せやから若手にも任せて、経験積んでもらいながら、事件処理もスムーズに進める。Win-Winやん。もちろん判事補の判断に不服やったら異議申立てできるし、重大事は合議体(複数の裁判官)で決めるから、チェック機能もバッチリや。

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