おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第45条

判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判官にも新人とベテランがおって、できることがちょっと違うっていう話やねん。司法試験受かって司法修習終えた若手を「判事補」、10年経験積んだベテランを「判事」って言うんや。判決っていう重大な裁判は判事補一人では下せへんけど、決定や命令みたいな手続き的な裁判は判事補でもOKやねん。

例えばな、刑事事件って細かい決定がめっちゃ多いんや。「勾留する・せえへん」「この証拠使う・使わへん」「期日いつにする」とか、毎日何十件も決めなあかん。これを全部ベテラン判事だけでやってたら、裁判所パンクするやろ。せやから若手にも任せて、経験積んでもらいながら事件処理もスムーズに進めるんや。

でも人の人生決める判決を、経験浅い新人が一人で決めてええわけないやん。そこは別の法律で制限されてるねん。もちろん判事補の判断に不服やったら異議申立てできるし、重大事は合議体(複数の裁判官)で決めるから、チェック機能もバッチリや。実務と育成のバランス取った仕組みやで。

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