おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38条

第38条

第38条

この法律の規定に基づいて裁判所や裁判長、あるいは裁判官が付けるべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任せなあかん。

前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができるんや。

この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

この法律の規定に基づいて裁判所や裁判長、あるいは裁判官が付けるべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任せなあかん。

前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が選ぶ国選弁護人の資格とお金の話やねん。第1項で「国選弁護人は絶対に弁護士やなあかん」って決めてるんや。これは国が選ぶんやから、ちゃんと勉強して資格を取ったプロにしか任せられへんっていうことや。第31条で言うてた「弁護士やない人も弁護人になれる場合」は、国選弁護人には適用されへんねん。

例えばな、ある弁護士さんが国選弁護人として任命されて、大阪から東京の裁判所に何度も通ったとする。そしたら新幹線代(旅費)、1日働いた分のお金(日当)、東京のホテル代(宿泊料)、それに弁護活動自体の対価(報酬)が全部国から払われるんや。被告人は1円も払わんでええ。これがあるから、弁護士さんも安心して引き受けてくれるんやな。

国選弁護人の報酬額は、法律や裁判所のルールで決まってるんや。事件が難しかったら高くなるし、簡単やったら安くなる。弁護士がどれだけ時間をかけたかとか、被告人をどれだけ守れたかとかも考慮されるんや。これがあることで、質の高い弁護士が国選弁護人を引き受けてくれて、被告人の権利が守られるんやな。

この条文は、裁判所が選任する国選弁護人の資格と報酬について定めています。第1項では、国選弁護人は弁護士でなければならないと明確に規定しています。これは、国が選任する弁護人は専門的資格を持つ者に限定すべきという考えに基づいており、第31条の例外(非弁護士も弁護人になれる場合)とは区別されています。

第2項では、国選弁護人の報酬について定めています。国選弁護人は、旅費、日当、宿泊料および報酬を請求することができます。これらは国家から支払われ、被告人は費用を負担しません。「報酬」は弁護活動自体の対価であり、旅費・日当・宿泊料は弁護活動に必要な実費です。

国選弁護人の報酬額は、刑事訴訟費用等に関する法律や裁判所の規則によって定められています。事件の難易度、弁護に要した時間、被告人の利益の保護程度などを考慮して決定されます。これにより、質の高い弁護活動が期待でき、被告人の弁護権が実質的に保障されます。

裁判所が選ぶ国選弁護人の資格とお金の話やねん。第1項で「国選弁護人は絶対に弁護士やなあかん」って決めてるんや。これは国が選ぶんやから、ちゃんと勉強して資格を取ったプロにしか任せられへんっていうことや。第31条で言うてた「弁護士やない人も弁護人になれる場合」は、国選弁護人には適用されへんねん。

例えばな、ある弁護士さんが国選弁護人として任命されて、大阪から東京の裁判所に何度も通ったとする。そしたら新幹線代(旅費)、1日働いた分のお金(日当)、東京のホテル代(宿泊料)、それに弁護活動自体の対価(報酬)が全部国から払われるんや。被告人は1円も払わんでええ。これがあるから、弁護士さんも安心して引き受けてくれるんやな。

国選弁護人の報酬額は、法律や裁判所のルールで決まってるんや。事件が難しかったら高くなるし、簡単やったら安くなる。弁護士がどれだけ時間をかけたかとか、被告人をどれだけ守れたかとかも考慮されるんや。これがあることで、質の高い弁護士が国選弁護人を引き受けてくれて、被告人の権利が守られるんやな。

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