おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第38条

第38条

第38条

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失うんや。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りやないで。

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失うんや。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りやないで。

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