おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第17条

検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をせなあかん。

前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができるんや。

ワンポイント解説

「場所は決まってるけど、やっぱり別のとこでやろか」っていう時の話やねん。管轄指定(第15・16条)は「どこでやるん?」って最初に決めるやつやったけど、管轄移転は「もう決まってるけど移そか」っていう手続や。裁判を始めてから事情が変わることもあるやん。

第1項は、検察官が「これ、ここでやったらあかんわ」って思った時の話やねん。例えばな、小さい町で起きた重大事件で、住民全員がその事件のこと知ってて、しかも被害者の家族と知り合いばっかりやったらどうする?裁判員裁判で公正な判断ができるか不安やし、証人も「知り合いの目が怖い」って本当のこと言えへんかもしれへんやん。

あるいは、裁判所の建物が地震で壊れて使えへんようになったとか、裁判官が全員病気で倒れたとか(まあ、そこまでは滅多にないけどな)、物理的にその裁判所で審理を続けるんが無理な場合もあるやろ。そういう時は検察官が「別のとこに移してください」って上の裁判所に頼まなあかん。公正な裁判を守るための仕組みやねん。

第2項は被告人の権利やで。被告人も「この裁判所イヤや、別のとこがええ」って言える。検察官だけに権利あったら不公平やろ。例えば被告人が「地元で裁判したら偏見持たれるから、遠くの裁判所がええ」って思うこともあるやん。両方に権利があることでバランスが取れるんや。どっち側からでも「おかしい」って思ったら声を上げられる、それが大事なんやで。

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