第59条
第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放せなあかん。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
勾引した被告人を釈放しなければならない期限を定めた条文です。勾引により強制的に裁判所に引致された被告人は、裁判所に引致された時から24時間以内に釈放しなければならないという原則を規定しています。これは、勾引という強制処分による身体拘束を必要最小限に留め、被告人の人権を保護するための重要な規定です。
ただし書きでは、24時間以内に勾留状が発せられた場合には、釈放する必要がないとしています。勾留は勾引よりも長期間の身体拘束を伴う処分で、別途厳格な要件のもとで発せられます(第60条参照)。勾引後に勾留の要件が認められれば、引き続き身柄を拘束することができます。逆に言えば、24時間以内に勾留状が発せられなければ、必ず釈放しなければなりません。
この24時間という期限は、憲法第34条が定める「抑留又は拘禁」に関する規定とも関連しています。勾引は一時的な身体拘束であり、長期間の拘束を正当化するものではありません。24時間以内に勾留の要否を判断し、勾留の要件がなければ速やかに釈放する、という手続により、被告人の身体の自由と刑事訴訟の要請とのバランスを図っています。
この条文は、勾引で強制的に裁判所に連れてきた被告人を、いつまでに釈放せなあかんか、っていう期限を決めてるんや。勾引で無理やり裁判所に連れてこられた被告人は、裁判所に着いた時から24時間以内に釈放せなあかん、っていう原則が書いてあるねん。これは、勾引っていう強制的な処分で体を拘束する時間を必要最小限にして、被告人の人権を守るための大事な決まりやねん。
せやけど但し書きを見たら、24時間以内に勾留状が出た時は、釈放せんでもええって書いてあるやろ。勾留っていうのは勾引よりもっと長い期間体を拘束する処分で、別にめっちゃ厳しい条件のもとで出されるんや(第60条参照)。勾引した後に勾留の条件が認められたら、引き続き身柄を拘束できるわけやな。逆に言うたら、24時間以内に勾留状が出えへんかったら、絶対に釈放せなあかんねん。
この24時間っていう期限は、憲法第34条が決めてる「抑留又は拘禁」に関する規定とも関係してるんや。勾引は一時的に体を拘束するだけで、長い期間拘束することを正当化するもんやない。24時間以内に勾留が必要かどうか判断して、勾留の条件がなかったらすぐに釈放する、っていう手続で、被告人の体の自由と刑事裁判の必要性とのバランスを取ってるんやな。
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