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刑事訴訟法

第12条

第12条

第12条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用するんや。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用するんや。

ワンポイント解説

これは、裁判官が必要な時は自分の担当エリアの外に出張してもええよ、っていう話やねん。考えてみ、東京の裁判所が担当してる事件で、大事な証人が大阪におったらどうする?その証人を東京まで呼ぶんもアリやけど、お年寄りやったり病気やったりして来られへん時もあるやろ。

そういう時に、東京の裁判官が「ほな、ワシが大阪まで行くわ」って出張できるんや。現場検証も同じで、交通事故の現場とか、実際に行って見なわからへんことってあるやん。写真だけやとピンとこーへんかったり、距離感つかめへんかったり。真実を明らかにするためには、フットワーク軽く動けることが大事なんやな。

第2項は、受命裁判官(他の裁判官から特定の仕事を任された裁判官)も同じように出張できるって話や。裁判所全体でチームプレイしながら、効率よう動けるようにしてるんやで。

この条文は、裁判所が事実発見のために管轄区域外で職務を行うことができるという規定です。ここまでの条文で管轄について詳しく定めてきましたが、実際の事件処理においては、管轄区域を越えた柔軟な対応が必要な場合があります。

第1項は、事実発見のために必要がある場合、裁判所は自らの管轄区域外でも職務を行えるとしています。例えば、東京地裁が担当する事件で、大阪に重要な証人や証拠がある場合、東京地裁の裁判官が大阪まで出張して証人尋問や検証を行うことができます。これは、証人や関係者をすべて管轄地に呼び寄せることが困難な場合や、現場での検証が必要な場合に、柔軟に対応するための規定です。

第2項は、受命裁判官(裁判所から特定の職務を命じられた裁判官)についても同様の扱いをするという準用規定です。受命裁判官は、合議体から特定の証拠調べなどを委任された裁判官で、この裁判官も管轄区域外で職務を行うことができます。これにより、効率的な証拠調べが可能になります。

これは、裁判官が必要な時は自分の担当エリアの外に出張してもええよ、っていう話やねん。考えてみ、東京の裁判所が担当してる事件で、大事な証人が大阪におったらどうする?その証人を東京まで呼ぶんもアリやけど、お年寄りやったり病気やったりして来られへん時もあるやろ。

そういう時に、東京の裁判官が「ほな、ワシが大阪まで行くわ」って出張できるんや。現場検証も同じで、交通事故の現場とか、実際に行って見なわからへんことってあるやん。写真だけやとピンとこーへんかったり、距離感つかめへんかったり。真実を明らかにするためには、フットワーク軽く動けることが大事なんやな。

第2項は、受命裁判官(他の裁判官から特定の仕事を任された裁判官)も同じように出張できるって話や。裁判所全体でチームプレイしながら、効率よう動けるようにしてるんやで。

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