第37-3条
第37-3条
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出せなあかん。
その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申し出をしとかなあかん。
前項の規定により第三十一条の二第一項の申し出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知せなあかん。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
国選弁護人を頼む時の手続きについて細かく決めてるんや。第1項は、国選弁護人の請求をする時には資力申告書を出さなあかん、っていう基本ルールやねん。第36条の2でも説明したけど、「お金ないから国が弁護士さん付けてください」って言うんやったら、ほんまにお金ないんか証明する書類が必要や。
第2項がちょっと複雑やねん。資力が基準額以上の被疑者が国選弁護人を頼む時は、まず弁護士会に「弁護士さん紹介してください」って申し出をしとかなあかん、っていう条件があるんや。なんでこんなルールがあるんかって?資力がある程度ある人は、まず自分で弁護士さん探す努力をしてくださいよ、っていう趣旨なんやな。
考えてみ、貯金が200万円ある人が「お金ないから国選弁護人お願いします」って言うてきたら、「まず自分で弁護士会に相談して、私選弁護人探してみたん?」って聞きたくなるやろ。第2項は、一定の資力がある人は、まず弁護士会に弁護士さんの紹介を頼んで、それでもダメやった時に初めて国選弁護人を請求できる、っていう段階的な仕組みになってるんや。
第3項は、弁護士会が「弁護士さん見つかりませんでした」って通知した時は、それを裁判所にも知らせなあかんって決めてる。これで裁判所は「ああ、この人は自分で弁護士探したけどダメやったんやな。ほな国選弁護人付けたろ」って判断できるわけや。制度の悪用を防ぎつつ、ほんまに困ってる人は助けるっていう、細かい配慮がされてるんやねん。
簡単操作