おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第86条

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行うんや。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下せなあかんねん。

ワンポイント解説

同じ勾留について、被告人、弁護士、家族がみんなバラバラに「理由開示してください」って請求したらどうなるんやろ?全部の請求に対して法廷を開くんやろか?それは無駄やろ。せやからこの条文では「最初の請求についてだけ開示する、他の請求は却下する」って決まってるんや。一回開示したら、他の人も傍聴できるからみんな理由がわかるやん。

例えばな、被告人が月曜日に請求して、弁護士が火曜日に請求して、家族が水曜日に請求したとするやろ。この場合、一番早い月曜日の被告人の請求についてだけ法廷を開いて理由開示するんや。火曜日と水曜日の請求は、開示が終わった後に「もう開示は行われました」って決定で却下されるんやで。却下されても請求者の権利が否定されるわけやなくて、単に重複を避けるための措置やねん。

この規定によって手続の効率性が確保されるんや。同じ勾留について何回も法廷を開く必要はなくて、一度の開示で十分やねん。ただし最初の開示請求が取り下げられた場合とか、新たな勾留が行われた場合には、また改めて開示請求ができるんやで。重複を排除しつつ、権利も守るっていうバランスが取られてるんやな。

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