おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第86条

第86条

第86条

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行うんや。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下せなあかんねん。

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行うんや。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下せなあかんねん。

ワンポイント解説

同じ勾留について、被告人、弁護士、家族、みんながバラバラに「理由開示してくれ」って請求したらどうなる?全部に対して法廷開くん?それは無駄やろ。せやから「最初の請求だけ開示する、他は却下」って決まってるんや。一回開示したら、他の人も傍聴できるから、みんな理由わかるやん。

例えば、被告人が月曜に請求、弁護士が火曜に請求、家族が水曜に請求したとする。この場合、月曜の被告人の請求だけ法廷開いて理由開示する。火曜と水曜の請求は、開示が終わった後に「もう開示したから」って却下される。却下されても権利が否定されるわけやない。単に重複を避けてるだけや。

この条文は効率化のためや。同じことを何回もやる必要ない。一回開示すれば十分。ただし最初の請求が取り下げられたり、新しい勾留が行われたりしたら、また請求できる。無駄は省くけど、権利は守る。バランスやな。

同一の勾留について複数の開示請求があった場合の処理を定めた条文です。勾留の理由の開示は、最初の請求についてのみ行い、それ以外の請求は開示が終了した後に決定で却下しなければなりません。同じ勾留について何度も理由の開示を行うのは、手続の重複であり無駄だからです。最初の請求で開示が行われれば、その他の請求者も傍聴することで勾留の理由を知ることができます。

例えば、被告人本人、弁護人、家族がそれぞれ開示請求をした場合、最初に提出された請求(時間的に最も早い請求)についてのみ法廷が開かれます。その他の請求は、開示手続が終了した後に却下されます。却下は決定という形式で行われますが、請求者の権利を否定するものではなく、既に開示が行われたため重複を避けるための措置です。

この規定により、手続の効率性が確保されます。同じ勾留について複数回法廷を開く必要はなく、一度の開示で十分です。ただし、最初の開示請求が取り下げられた場合や、新たな勾留が行われた場合には、改めて開示請求ができます。重複排除と権利保障のバランスが取られています。

同じ勾留について、被告人、弁護士、家族、みんながバラバラに「理由開示してくれ」って請求したらどうなる?全部に対して法廷開くん?それは無駄やろ。せやから「最初の請求だけ開示する、他は却下」って決まってるんや。一回開示したら、他の人も傍聴できるから、みんな理由わかるやん。

例えば、被告人が月曜に請求、弁護士が火曜に請求、家族が水曜に請求したとする。この場合、月曜の被告人の請求だけ法廷開いて理由開示する。火曜と水曜の請求は、開示が終わった後に「もう開示したから」って却下される。却下されても権利が否定されるわけやない。単に重複を避けてるだけや。

この条文は効率化のためや。同じことを何回もやる必要ない。一回開示すれば十分。ただし最初の請求が取り下げられたり、新しい勾留が行われたりしたら、また請求できる。無駄は省くけど、権利は守る。バランスやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ