第86条
第86条
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行うんや。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下せなあかんねん。
同一の勾留について複数の開示請求があった場合の処理を定めた条文です。勾留の理由の開示は、最初の請求についてのみ行い、それ以外の請求は開示が終了した後に決定で却下しなければなりません。同じ勾留について何度も理由の開示を行うのは、手続の重複であり無駄だからです。最初の請求で開示が行われれば、その他の請求者も傍聴することで勾留の理由を知ることができます。
例えば、被告人本人、弁護人、家族がそれぞれ開示請求をした場合、最初に提出された請求(時間的に最も早い請求)についてのみ法廷が開かれます。その他の請求は、開示手続が終了した後に却下されます。却下は決定という形式で行われますが、請求者の権利を否定するものではなく、既に開示が行われたため重複を避けるための措置です。
この規定により、手続の効率性が確保されます。同じ勾留について複数回法廷を開く必要はなく、一度の開示で十分です。ただし、最初の開示請求が取り下げられた場合や、新たな勾留が行われた場合には、改めて開示請求ができます。重複排除と権利保障のバランスが取られています。
同じ勾留について、被告人、弁護士、家族がみんなバラバラに「理由開示してください」って請求したらどうなるんやろ?全部の請求に対して法廷を開くんやろか?それは無駄やろ。せやからこの条文では「最初の請求についてだけ開示する、他の請求は却下する」って決まってるんや。一回開示したら、他の人も傍聴できるからみんな理由がわかるやん。
例えばな、被告人が月曜日に請求して、弁護士が火曜日に請求して、家族が水曜日に請求したとするやろ。この場合、一番早い月曜日の被告人の請求についてだけ法廷を開いて理由開示するんや。火曜日と水曜日の請求は、開示が終わった後に「もう開示は行われました」って決定で却下されるんやで。却下されても請求者の権利が否定されるわけやなくて、単に重複を避けるための措置やねん。
この規定によって手続の効率性が確保されるんや。同じ勾留について何回も法廷を開く必要はなくて、一度の開示で十分やねん。ただし最初の開示請求が取り下げられた場合とか、新たな勾留が行われた場合には、また改めて開示請求ができるんやで。重複を排除しつつ、権利も守るっていうバランスが取られてるんやな。
簡単操作