おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第52条

公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができるんや。

ワンポイント解説

公判調書の特別な力について決めてるんや。法廷であったことで調書に書いてあることは、その調書だけで証明できる、つまり調書以外では証明できへん、って言うてるんやな。これを「排他的証明力」っていうねん。

例えばな、控訴審で「一審の証人は何て言うてたんか」が問題になったとするやろ。そん時「うちの記憶ではこうやった」とか「傍聴してた人がこう言うてる」とか、みんなが違うこと言い出したらめちゃくちゃになるやん。せやから公式の書類である公判調書だけで証明できる、って決めることで、手続の内容がはっきり確定できるわけや。

ただしな、この排他的証明力は調書に書いてあることだけに限られるんやで。書いてへんことは他の証拠で証明してもかまへん。それに、前の条文で見たみたいに、調書の内容が正しいかどうかに異議を言うことはできる。調書の内容が絶対に正しい、っていう意味やないねん。あくまで証明の方法を調書に限る、っていう手続きの決まりやな。

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