第95-4条
第95-4条
裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。
裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることができる。
裁判所は、第一項の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。
裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができるんや。
裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることができるんやで。
裁判所は、第一項の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知せなあかん。
保釈された被告人の報告義務について定めた条文です。第1項は、裁判所は被告人の逃亡を防止し、または公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈された被告人に対し、住居・労働・通学の状況、身分関係その他の生活上・身分上の事項について報告を命じることができると規定しています。第2項は、報告を裁判所への出頭により行うことを命じることができるとしています。第3項は、報告の内容や不報告を検察官に通知する義務を定めています。
保釈は被告人を釈放する制度ですが、無条件ではありません。公判への出頭を確保するため、被告人の生活状況を把握する必要があります。住居が変わったり、職場が変わったりすれば、逃亡のリスクも変化します。定期的な報告や出頭により、被告人の所在と状況を確認できます。報告がない場合や内容が不審な場合は検察官に通知され、保釈取消しなどの措置が検討されます。
この制度は、保釈による自由と公判出頭の確保のバランスを取るものです。報告義務により、被告人の状況を継続的に把握し、逃亡の兆候があれば早期に対応できます。過度な負担とならないよう、必要最小限の報告に留める必要があります。被告人の自由と訴訟の適正な遂行の調和が図られています。
保釈されて自由になったとしても、完全に自由ってわけやないんやで。裁判所は「住所が変わったら報告してください」「仕事が変わったら教えてください」「月に1回裁判所に来て報告してください」とか命じることができるんや。なんでこんなことするかっていうと、被告人の逃亡を防いで、ちゃんと公判に来てもらうためやねん。住所や仕事が変わったら逃亡のリスクも変わるから、状況を把握しとく必要があるんやな。
例えばな、保釈された被告人に対して裁判所が「毎月15日に裁判所に出頭して、住居と仕事の状況を報告しなさい」って命令したとするやろ。被告人はその通りに報告せなあかん。報告があったら裁判所は検察官にその内容を伝えるし、もし報告がなかったら「報告がありませんでした」って検察官に知らせるんや。検察官は「こいつ報告せえへん、逃げる気ちゃうか?」って判断して、保釈の取消しを請求するかもしれへんねん。
この制度は保釈による自由と公判出頭の確保のバランスを取るためのもんやねん。報告義務によって被告人の状況を継続的に把握して、逃亡の兆候があれば早期に対応できる。ただし被告人に過度な負担をかけたらあかんから、必要最小限の報告に留める必要があるんや。被告人の自由と訴訟の適正な遂行、両方を大事にしてるんやで。
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