第8条 寡婦の再婚の自由
第8条 寡婦の再婚の自由
いかなる寡婦も、自らが望む限り、再婚を強制されてはならない。
しかしながら、寡婦が我らから直接に土地を保有している場合は、再婚しようとするときには、我らの許可を得なければならない。寡婦が他の者から土地を保有している場合は、その領主の許可を得なければならない。
どんな寡婦も、自分が望む限り、再婚を強制されたらあかん。
けど、寡婦が私らから直接に土地を持ってる場合は、再婚しようとする時には、私らの許可をもらわなあかん。寡婦が他の人から土地を持ってる場合は、その領主はんの許可をもらわなあかん。
第8条は、寡婦の再婚に関する権利と義務のバランスを取った条文です。
女性の結婚の自由を一定程度保護しつつ、封建制度の政治的・経済的秩序も維持しようとしています。「自らが望む限り」再婚を強制されない権利を確立する一方、土地を保有する寡婦の再婚には領主の許可を必要としています。
封建制度下では、寡婦の再婚は重大な政治的意味を持っており、再婚相手が事実上の土地支配者となるため、領主にとって重要な関心事でした。
「結婚は強制したらあかんけど、許可は取りなさい」っちゅう、ちょっと複雑な条文やねん。第7条で未亡人の財産を守った後、この第8条では結婚の自由と封建制度のバランスを取ろうとしてるんやな。
中世のイングランドでは、未亡人の再婚は王さんや領主にとって大きな関心事やったんや。なんでかっちゅうと、未亡人が再婚したら、新しい旦那はんが土地の実質的な支配者になるからなんやな。せやから王さんは「この未亡人はあの貴族と結婚させよう」とか「この人と結婚する権利を売ったろ」とか、勝手に決めてたんや。
例えばな、ある金持ちの男爵はんが亡くなって、30歳の美しい未亡人が広大な土地を相続したとするやろ。するとジョン王は「この未亡人の再婚権を競売にかけるで」って言うて、一番高い金額を出した貴族に「お前、この人と結婚しなさい」って命令したんや。未亡人の気持ちなんか、全然関係なかったんやで。
この条文は「自らが望む限り、再婚を強制されてはならない」って、ちゃんと書いてるんや。これは大きな進歩やねん。「結婚したくなかったら、せんでもええ」っちゅう権利を認めたわけやから。ジョン王の時代までは、こんな権利はなかったんや。
ただし、土地を持ってる未亡人が「再婚したいな」って思ったら、王さんや領主はんの許可が必要やねん。これは封建制度の政治的現実を反映してるんやな。土地っちゅうのは権力の源やから、誰がその土地を支配するかは国の安全保障にも関わる大問題やったんや。
完全な結婚の自由やないけど、「強制結婚の禁止」は大きな一歩やったんやで。この条文の精神は、後世の「結婚の自由」「婚姻は両性の合意のみに基づく」っちゅう原則につながっていくんやな。日本国憲法の第24条も、この1215年の約束から始まってるって言えるんやで。
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