第6条 相続人の結婚
第6条 相続人の結婚
相続人は、その社会的地位を損なうことなく結婚すべきものとし、結婚の前に、血縁者に知らせるべきものとする。
相続人は、その社会的地位を損なうことのないように結婚すべきやし、結婚の前に、血縁者に知らせるべきやねん。
第6条は、相続人の結婚に関する規定です。
封建制度では、結婚は個人的な事柄ではなく、土地の所有権や政治的同盟に直結する重要な問題でした。領主が相続人の結婚を管理する権利を持っていましたが、この権利がしばしば濫用されていました。
この条文は、相続人が社会的地位に相応しい相手と結婚し、結婚前に血縁者に通知することを義務づけることで、強制的な結婚から一定の保護を提供しています。
相続人の結婚についての条文やねん。中世の封建社会では、結婚っちゅうのは恋愛やなくて、土地と権力をつなぐ政治の道具やったんや。特に女の人の相続人は、王さんや領主はんが「あんたはこの人と結婚しなさい」って勝手に決めてたんやで。
例えばな、ある豊かな土地を持つ男爵はんが亡くなって、16歳の娘さんが相続人になったとするやろ。するとジョン王は「この娘を誰かに嫁がせて、後見権を売ったろ」って考えるんや。で、一番高いお金を出した貴族に「この娘と結婚する権利」を売るわけやな。娘さんの気持ちなんか、全然関係なかったんや。
ひどい時には、60歳のじいさんと16歳の娘を結婚させたり、敵対してる家同士を無理やり結婚させたりしてたんやで。娘さんにとっては悪夢やったやろうなあ。男の相続人も同じで、金持ちの未亡人と無理やり結婚させられたりしたんや。
この条文は完全な自由結婚を認めたわけやないけど、少なくとも「身分に合う人と結婚せなあかん」「親戚にはちゃんと話を通さなあかん」っちゅうルールを作ったんやな。つまり「何でもありの強制結婚」から「ある程度のルールがある結婚」に進歩したわけや。
「社会的地位を損なうことなく」っちゅうのは、例えば男爵の娘を平民と結婚させたらあかん、っちゅう意味やねん。今の感覚からしたら差別的やけど、当時としては「本人の尊厳を守る」っちゅう意味があったんやろうなあ。
この条文の精神は、後世の「結婚の自由」につながっていくんやで。日本国憲法の第24条にも「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」って書いてあるやろ。全部この1215年の小さな一歩から始まってるんやな。
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