おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条 土地の改良と維持

第5条 土地の改良と維持

第5条 土地の改良と維持

けど、さっき言うた管理者は、後見の下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するもんを、その土地の収益で良好な状態に保って、改良すべきやねん。

そして、相続人が大人になった時は、全部きちんと整備された状態で、鋤と春作用と秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきやねん。

しかしながら、前記の管理者は、後見下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するものを、その土地の収益によって良好な状態に保ち、改良すべきものとする。

そして、相続人が成年に達したときは、すべて整備された状態で、鋤と春作用および秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきものとする。

けど、さっき言うた管理者は、後見の下にある土地の家屋、庭園、魚池、池沼、製粉所その他の土地に属するもんを、その土地の収益で良好な状態に保って、改良すべきやねん。

そして、相続人が大人になった時は、全部きちんと整備された状態で、鋤と春作用と秋作用の農具を備えて、その相続人にその土地を引き渡すべきやねん。

ワンポイント解説

管理者さんの「ちゃんと世話せよ」条文やねん。前の第4条で「取りすぎたらあかん」って言うた後で、今度は「ちゃんと手入れもしなさいよ」って釘を刺してるんや。マグナ・カルタは賢いなあって思うのは、制限するだけやなくて、義務もちゃんと書いてるところやねん。

例えばな、ある管理者が子どもの土地を預かったとするやろ。家は雨漏りしても直さへん、庭は荒れ放題、魚池は干上がって、製粉所の水車は壊れたまま。「どうせ後で返すんやから、修理せんでええわ」って思うたら、10年後には土地がボロボロになってしまうやんか。

この条文は「土地の収益を使って、家屋も庭園も魚池も池も製粉所も、ちゃんと良い状態に保って、改良もせなあかん」って命じてるんや。しかも子どもが大人になって返す時は、鋤も春作用の農具も秋作用の農具も全部揃えて「さあ、がんばってな」って送り出すんやで。

当時の農業っちゅうのは、春に蒔く作物(麦とか)と秋に蒔く作物(小麦とか)で違う道具が要ったんや。せやから「春作用および秋作用の農具を備えて」って、めっちゃ具体的に書いてあるんやな。これを読んだら、マグナ・カルタを書いた人らが、農業のこともちゃんと分かってたんやなって思うわ。

この条文の精神はな、今でいう「善管注意義務」っちゅうやつに通じるんやで。他人のもんを預かったら、自分のもん以上に大切に扱わなあかん、っちゅうことやな。法律を勉強してる人なら、民法の受任者の義務とか、信託法とか、そういうのと同じ考え方やって分かると思うわ。

うちが感動するのはな、800年以上前の人らが「次の世代のために、ちゃんと準備してあげなあかん」って考えてたことなんや。これこそ本当の意味での世代間の責任やと思うねん。

第5条は、後見人の土地管理における積極的な義務を定めています。

前条が収益の制限について述べたのに対し、この条文は管理者の建設的な責任を明確にしています。家屋、庭園、魚池、製粉所などの施設を良好に維持し、改良することを義務づけています。

相続人が成年に達した際には、完全に整備された状態で土地を返還し、農業に必要な道具まで提供することで、相続人がすぐに土地経営を開始できるよう配慮されています。

管理者さんの「ちゃんと世話せよ」条文やねん。前の第4条で「取りすぎたらあかん」って言うた後で、今度は「ちゃんと手入れもしなさいよ」って釘を刺してるんや。マグナ・カルタは賢いなあって思うのは、制限するだけやなくて、義務もちゃんと書いてるところやねん。

例えばな、ある管理者が子どもの土地を預かったとするやろ。家は雨漏りしても直さへん、庭は荒れ放題、魚池は干上がって、製粉所の水車は壊れたまま。「どうせ後で返すんやから、修理せんでええわ」って思うたら、10年後には土地がボロボロになってしまうやんか。

この条文は「土地の収益を使って、家屋も庭園も魚池も池も製粉所も、ちゃんと良い状態に保って、改良もせなあかん」って命じてるんや。しかも子どもが大人になって返す時は、鋤も春作用の農具も秋作用の農具も全部揃えて「さあ、がんばってな」って送り出すんやで。

当時の農業っちゅうのは、春に蒔く作物(麦とか)と秋に蒔く作物(小麦とか)で違う道具が要ったんや。せやから「春作用および秋作用の農具を備えて」って、めっちゃ具体的に書いてあるんやな。これを読んだら、マグナ・カルタを書いた人らが、農業のこともちゃんと分かってたんやなって思うわ。

この条文の精神はな、今でいう「善管注意義務」っちゅうやつに通じるんやで。他人のもんを預かったら、自分のもん以上に大切に扱わなあかん、っちゅうことやな。法律を勉強してる人なら、民法の受任者の義務とか、信託法とか、そういうのと同じ考え方やって分かると思うわ。

うちが感動するのはな、800年以上前の人らが「次の世代のために、ちゃんと準備してあげなあかん」って考えてたことなんや。これこそ本当の意味での世代間の責任やと思うねん。

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