第46条修道院の保護
すべての男爵が修道院を設立して、かつそれらの修道院に対して私らまたは私らの先王が特許状を持ってる場合、それらの修道院は、私らの後見の下にあるもんとするで。
ワンポイント解説
修道院の守護権についての条文やねん。修道院っちゅうのは、王さんや貴族が創設して、その保護下に置かれてたんや。せやけど「守護」の名目で、修道院の財産を勝手に使ったり、修道院長の人事に介入したりすることがあったんやな。
この条文は「修道院の守護権を持ってる人は、ちゃんと調査して証明しなさい。証明できひんかったら、守護権は認めへんで」って決めたんや。つまり「守護」の名を借りた搾取を防ぐための条文やねん。宗教施設の独立性を守る、っちゅう大事な原則やと思うわ。
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