おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第46条 修道院の保護

第46条 修道院の保護

第46条 修道院の保護

すべての男爵が修道院を設立して、かつそれらの修道院に対して私らまたは私らの先王が特許状を持ってる場合、それらの修道院は、私らの後見の下にあるもんとするで。

すべての男爵が修道院を設立し、かつそれらの修道院に対して我らまたは我らの先王が特許状を有している場合、それらの修道院は、我らの後見の下にあるものとする。

すべての男爵が修道院を設立して、かつそれらの修道院に対して私らまたは私らの先王が特許状を持ってる場合、それらの修道院は、私らの後見の下にあるもんとするで。

ワンポイント解説

修道院の守護権についての条文やねん。修道院っちゅうのは、王さんや貴族が創設して、その保護下に置かれてたんや。せやけど「守護」の名目で、修道院の財産を勝手に使ったり、修道院長の人事に介入したりすることがあったんやな。

この条文は「修道院の守護権を持ってる人は、ちゃんと調査して証明しなさい。証明できひんかったら、守護権は認めへんで」って決めたんや。つまり「守護」の名を借りた搾取を防ぐための条文やねん。宗教施設の独立性を守る、っちゅう大事な原則やと思うわ。

第46条は、修道院と王室の関係を定めた条文で、宗教機関の保護と監督のバランスを図っています。

中世では貴族が魂の救済や社会的威信のために修道院を設立し、大規模な土地を寄進していました。国王や先王が発行した特許状は、修道院の設立認可と特権付与、王室保護を約束するものでした。

この条文により、特許状を持つ修道院は王室の後見下に置かれ、外部からの侵害や設立者家族の過度な干渉から保護される一方、王室による適正な監督も受けることになりました。これは宗教機関の独立性と国家統制のバランスという現代でも重要な課題に対する先駆的な解決策でした。

修道院の守護権についての条文やねん。修道院っちゅうのは、王さんや貴族が創設して、その保護下に置かれてたんや。せやけど「守護」の名目で、修道院の財産を勝手に使ったり、修道院長の人事に介入したりすることがあったんやな。

この条文は「修道院の守護権を持ってる人は、ちゃんと調査して証明しなさい。証明できひんかったら、守護権は認めへんで」って決めたんや。つまり「守護」の名を借りた搾取を防ぐための条文やねん。宗教施設の独立性を守る、っちゅう大事な原則やと思うわ。

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