おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第45条適格な官吏の任命

私らは、法を知って、かつそれを適正に守ろうとする人以外は、裁判官、執行官、地方長官、その他の官吏に任命せんもんとするで。

ワンポイント解説

王さんが官職に適任者を任命しなさい、っちゅう条文やねん。当時は、裁判官とか地方長官とか検死官とか、王さんが好き勝手に人を選んでたんや。法律も知らん人が裁判官になったり、横暴な人が地方長官になったりしてたんやな。

この条文は「ちゃんと法律を知ってて、守る意思のある人を選びなさい」って命じたんや。つまり「コネや賄賂で官職を売ったらあかん、能力のある人を選べ」っちゅうことやねん。これは公務員の適格性を求めた、行政改革の条文やと言えるんやで。

今でいう「公務員試験」とか「資格制度」の原点みたいなもんやな。日本の国家公務員法にも「成績主義」っちゅう原則があって、能力に基づいて採用せなあかん、って決まってるやろ。マグナ・カルタの時代から、能力主義の考え方があったんやで。

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