第44条 森林法廷の管轄制限
第44条 森林法廷の管轄制限
森林内に住む者は、今後、我らまたは我らの執行官の単なる告発により森林法廷に出廷する必要はない。ただし、森林犯罪に実際に関係した者、またはそのような者の保証人となった者は、この限りでない。
森林内に住む人は、今後、私らまたは私らの執行官の単なる告発で森林法廷に出廷する必要はない。ただし、森林犯罪に実際に関係した人、またはそのような人の保証人になった人は、この限りやない。
ワンポイント解説
第44条は、森林法の濫用から住民を保護する条文です。
中世の森林法は国王の狩猟権を守る厳しい特別法で、森林内での狩猟、木材伐採、放牧などを厳しく制限し、違反者には失明や去勢などの残酷な刑罰が科されました。執行官は些細な行為でも恣意的に住民を森林法廷に召喚できたため、森林住民は常に不安定な立場に置かれていました。
この条文は、執行官の「単なる告発」では出廷義務がないと定め、実際に犯罪に関与した証拠がある場合のみ召喚できることとしました。これは第38条の証拠原則を森林法にも適用したもので、特別法域でも適正手続きを保障する重要な先例となりました。
王さんの森の外に住んでる人は、森林法廷に呼び出されんでもええ、っちゅう条文やねん。「森林法」っちゅうのは、王さんの狩猟場を守るための厳しい法律で、森の中で鹿を捕まえたり、木を切ったりしたら重罪やったんや。
せやけど森の外に住んでる人まで、森林法廷に呼び出して裁くのは行き過ぎやろ。この条文は「関係ない人を巻き込んだらあかん」って制限したわけやな。管轄権の明確化っちゅう、法律の大事な原則やねん。
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