おおさかけんぽう

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第43条 エシート土地の相続権回復

第43条 エシート土地の相続権回復

第43条 エシート土地の相続権回復

もしも誰かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートで私らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死んだ場合、その相続人は、昔からの救済金額以外は払ったらあかんし、私らの直接保有地の相続の場合と同じ救済金を払うもんとするで。

もしも何人かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートにより我らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死亡した場合、その相続人は、古来の救済金額以外は支払ってはならず、我らの直接保有地の相続の場合と同様の救済金を支払うものとする。

もしも誰かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートで私らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死んだ場合、その相続人は、昔からの救済金額以外は払ったらあかんし、私らの直接保有地の相続の場合と同じ救済金を払うもんとするで。

ワンポイント解説

国王直轄領を相続する時のルールやねん。「エシート」っちゅうのは、相続人がいない土地が王さんのもんになることやけど、その土地に付随する義務はちゃんと継続せなあかん、っちゅうことを決めてるんや。

つまり「土地は王さんがもらうけど、元の領主が約束してた義務は守りなさい」っちゅうルールやな。これで土地を持ってた人の権利が、ある程度守られるようになったわけや。契約関係の継続性を保障する、っちゅう考え方やねん。

第43条は、エシート(相続人不在等による土地の帰属)により国王に帰属した土地の相続について、公正な救済金制度を定めた条文です。

エシートとは封建領主が相続人なく死亡したり重罪により土地が没収された場合に、上級領主に土地が復帰する制度でした。従来、国王はエシート土地の相続で通常より高額な救済金を要求し、相続人に過重な経済負担を課していました。

この条文は、エシート土地でも「古来の救済金額」のみを徴収し、国王の直接保有地と同等の扱いをすることを定めました。これにより相続権の保護と封建制度の安定化を図り、現代の相続税制における公正性原則の重要な先例となりました。

国王直轄領を相続する時のルールやねん。「エシート」っちゅうのは、相続人がいない土地が王さんのもんになることやけど、その土地に付随する義務はちゃんと継続せなあかん、っちゅうことを決めてるんや。

つまり「土地は王さんがもらうけど、元の領主が約束してた義務は守りなさい」っちゅうルールやな。これで土地を持ってた人の権利が、ある程度守られるようになったわけや。契約関係の継続性を保障する、っちゅう考え方やねん。

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