おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第42条王国外への出国の自由

今後、私らに対する忠誠を保持して、かつ戦時を除いて、公共の利益のため短期間を除いて、誰もわが王国を安全に離れて、陸路水路で旅行して、わが王国に帰国することができるもんとするで。

ただし、監獄におる人、法に従って法外者とされた人、および敵国人は、この限りやない。また、商人については、前に記したとおりとするで。

ワンポイント解説

イングランドから自由に出国できる権利を保障した条文やねん。今では当たり前やけど、中世では「王さんの許可なしに国を出たらあかん」っちゅうルールがあったんや。特にジョン王は疑い深い性格やったから、貴族が勝手に外国に行くことを嫌ってたんやな。

この条文は「誰でも安全に王国を出て、また戻ってこられる」「陸路でも海路でも自由に行き来できる」って決めたんや。ただし戦争中はちょっと制限があるけど、基本的には移動の自由を認めたわけやな。

これは今でいう「移動の自由」「出国の自由」の原点やねん。日本国憲法の第22条にも「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」って書いてあるやろ。マグナ・カルタの時代から、人は自由に移動できるべきや、っちゅう考え方があったんやで。

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