おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第40条 司法の公正と迅速性

第40条 司法の公正と迅速性

第40条 司法の公正と迅速性

私らは誰に対しても正義を売らんし、拒まんし、遅らせることはない。

我らは何人に対しても正義を売らず、拒まず、遅らせることはない。

私らは誰に対しても正義を売らんし、拒まんし、遅らせることはない。

ワンポイント解説

たった12個の英単語で司法制度の理想を表現した、マグナ・カルタの中でも最も美しい条文やねん。「我らは何人に対しても正義を売らず、拒まず、遅らせることはない」。シンプルやけど、めっちゃ深い意味があるんやで。

「正義を売らない(sell justice)」っちゅうのは、裁判が金次第になったらあかん、っちゅうことやねん。ジョン王の時代は、裁判を受けるだけでも高額の手数料を取られたんや。例えばな、ある農民が隣の土地との境界線で揉めて、裁判を起こそうとしたら「まず10ポンド払いなさい」って言われるわけや。10ポンドっちゅうのは、当時の農民の年収の半分くらいやで。そんな大金、払われへんやろ。だから金持ちだけが裁判を受けられて、貧乏人は泣き寝入りするしかなかったんや。

「正義を拒まない(deny justice)」っちゅうのは、誰にでも裁判を受ける権利を保障する、っちゅうことやな。王さんや領主にとって都合の悪い訴えでも、ちゃんと受け付けなあかん、っちゅうルールや。例えばな、ある農民が領主を訴えたいと思っても、「お前みたいな身分の低い者が、領主様を訴えるなんて生意気や」って門前払いされることが多かったんやで。この条文は「誰が訴えても、ちゃんと裁判しなさい」って決めたんや。

「正義を遅らせない(delay justice)」っちゅうのは、裁判を引き延ばしたらあかん、っちゅうことやねん。当時の裁判は、わざと長引かせて相手を諦めさせるっちゅう汚いやり方が横行してたんや。例えばな、ある商人が取引相手に騙されて訴えを起こしたとするやろ。すると相手は「今日は証人が来られへん」「来週は証拠を探してる」「来月は体調が悪い」って、どんどん引き延ばすわけや。数年経ったら、訴えた方も疲れ果てて諦めてしまう。この条文は「さっさと裁判しなさい、引き延ばしたらあかん」って命じたんやな。

この3つの原則、「売らない、拒まない、遅らせない」は、今の世界中の司法制度の基礎になってるんやで。アメリカ合衆国憲法の修正第6条には「迅速な公開裁判を受ける権利」が保障されてるし、世界人権宣言の第10条には「独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受ける権利」が書かれてる。日本国憲法の第32条にも「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」って書いてあるやろ。全部この1215年のたった12語から始まってるんや。

ジョン王の裁判制度がどれだけ腐敗してたか、っちゅう具体例を紹介するわな。ある記録によると、ジョン王は裁判を「競売」にかけてたんやで。「この訴訟を有利に進めたい人は、いくら払えますか?」って聞いて、高い金額を出した方に有利な判決を出してたんや。これじゃあ正義もへったくれもないやろ。金持ちは常に勝って、貧乏人は常に負ける。そんな不公平な制度に、みんなが怒ってたんやな。

この第40条は、後世の法律家たちに「司法の独立」「裁判を受ける権利」「迅速な裁判」っちゅう、3つの大原則を教えてくれたんや。イギリスの法学者エドワード・コーク卿は17世紀に「この条文こそマグナ・カルタの心臓や」って言うたし、アメリカの最高裁判所も何度もこの条文を引用してるんやで。

うちがこの条文を読んで感動するのはな、たった12語でこんなに深い意味を表現できるんや、っちゅうことなんや。長々と説明せんでも「売らない、拒まない、遅らせない」って言うだけで、司法の理想が伝わる。これこそが良い法律の条件やと思うわ。シンプルで、明確で、誰にでも分かる。マグナ・カルタの起草者たちは、本当に頭のええ人らやったんやなあ。

第40条は、司法制度の基本原則を極めて簡潔に表現した、マグナ・カルタで最も重要な条文の一つです。

「正義を売らない」とは司法の商業化を禁止し、「正義を拒まない」とは司法救済を求める権利を保障し、「正義を遅らせない」とは迅速な司法を実現することを意味します。中世では高額な手数料、政治的理由による訴訟拒否、意図的な手続き引き延ばしなど、司法の腐敗が横行していました。

この12語からなる簡潔な条文は、経済力に関係なく平等な司法アクセスを保障し、公正で迅速な裁判を受ける権利を確立しました。現代の各国憲法や世界人権宣言における司法の基本原則の源流となっています。

たった12個の英単語で司法制度の理想を表現した、マグナ・カルタの中でも最も美しい条文やねん。「我らは何人に対しても正義を売らず、拒まず、遅らせることはない」。シンプルやけど、めっちゃ深い意味があるんやで。

「正義を売らない(sell justice)」っちゅうのは、裁判が金次第になったらあかん、っちゅうことやねん。ジョン王の時代は、裁判を受けるだけでも高額の手数料を取られたんや。例えばな、ある農民が隣の土地との境界線で揉めて、裁判を起こそうとしたら「まず10ポンド払いなさい」って言われるわけや。10ポンドっちゅうのは、当時の農民の年収の半分くらいやで。そんな大金、払われへんやろ。だから金持ちだけが裁判を受けられて、貧乏人は泣き寝入りするしかなかったんや。

「正義を拒まない(deny justice)」っちゅうのは、誰にでも裁判を受ける権利を保障する、っちゅうことやな。王さんや領主にとって都合の悪い訴えでも、ちゃんと受け付けなあかん、っちゅうルールや。例えばな、ある農民が領主を訴えたいと思っても、「お前みたいな身分の低い者が、領主様を訴えるなんて生意気や」って門前払いされることが多かったんやで。この条文は「誰が訴えても、ちゃんと裁判しなさい」って決めたんや。

「正義を遅らせない(delay justice)」っちゅうのは、裁判を引き延ばしたらあかん、っちゅうことやねん。当時の裁判は、わざと長引かせて相手を諦めさせるっちゅう汚いやり方が横行してたんや。例えばな、ある商人が取引相手に騙されて訴えを起こしたとするやろ。すると相手は「今日は証人が来られへん」「来週は証拠を探してる」「来月は体調が悪い」って、どんどん引き延ばすわけや。数年経ったら、訴えた方も疲れ果てて諦めてしまう。この条文は「さっさと裁判しなさい、引き延ばしたらあかん」って命じたんやな。

この3つの原則、「売らない、拒まない、遅らせない」は、今の世界中の司法制度の基礎になってるんやで。アメリカ合衆国憲法の修正第6条には「迅速な公開裁判を受ける権利」が保障されてるし、世界人権宣言の第10条には「独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受ける権利」が書かれてる。日本国憲法の第32条にも「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」って書いてあるやろ。全部この1215年のたった12語から始まってるんや。

ジョン王の裁判制度がどれだけ腐敗してたか、っちゅう具体例を紹介するわな。ある記録によると、ジョン王は裁判を「競売」にかけてたんやで。「この訴訟を有利に進めたい人は、いくら払えますか?」って聞いて、高い金額を出した方に有利な判決を出してたんや。これじゃあ正義もへったくれもないやろ。金持ちは常に勝って、貧乏人は常に負ける。そんな不公平な制度に、みんなが怒ってたんやな。

この第40条は、後世の法律家たちに「司法の独立」「裁判を受ける権利」「迅速な裁判」っちゅう、3つの大原則を教えてくれたんや。イギリスの法学者エドワード・コーク卿は17世紀に「この条文こそマグナ・カルタの心臓や」って言うたし、アメリカの最高裁判所も何度もこの条文を引用してるんやで。

うちがこの条文を読んで感動するのはな、たった12語でこんなに深い意味を表現できるんや、っちゅうことなんや。長々と説明せんでも「売らない、拒まない、遅らせない」って言うだけで、司法の理想が伝わる。これこそが良い法律の条件やと思うわ。シンプルで、明確で、誰にでも分かる。マグナ・カルタの起草者たちは、本当に頭のええ人らやったんやなあ。

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