第4条 土地の管理者の責任
第4条 土地の管理者の責任
前記の土地の管理者は、その土地から、古来の収益のみを徴収し、古来の賦役のみを受け取り、古来の慣習賦課のみを課すべきものとする。
それ以上のものを要求してはならない。その土地またはその土地の人々が破滅することのないように。
もし我らがその土地の後見権を他の者に売却または贈与した場合でも、その者は同様に行動すべきものとする。
さっき言うた土地の管理者は、その土地から、昔からの収益だけを取って、昔からの賦役だけを受け取って、昔からの慣習的な賦課だけを課すべきやねん。
それ以上のもんを要求したらあかん。その土地やその土地の人らが破滅せんように。
もし私らがその土地の後見権を他の人に売ったり贈ったりした場合でも、その人は同じように行動すべきやねん。
第4条は、後見権を持つ管理者の権限を制限する条文です。
封建制度では、未成年相続人の土地を管理する後見人が過度な収奪を行い、土地や農民を疲弊させる問題がありました。
この条文は「古来の」慣習の範囲内でのみ収益を得ることを義務づけ、「土地またはその土地の人々が破滅することのないように」という画期的な持続可能性の原則を定めています。
土地を預かる管理者さんに対する「やりすぎ禁止令」やねん。後見人っちゅうのは、子どもの土地を預かってる間、その土地から収益を得る権利があったんや。せやけど中には欲張りな人もおって「これも取れるんちゃうか、あれも取れるんちゃうか」って、どんどんひどいことをする人がおったんやな。
例えばな、本来は年に100シリングの税金を取るはずの土地で、管理者が「最近は物価も上がってるし、200シリング払いなさい」とか「今年は特別に新しい税を作るで」とか言うて、農民からどんどん絞り取ったんや。農民は「そんなん聞いてへん」って言うても、管理者は王さんの代理やから逆らわれへんかったんやで。
この条文の素晴らしいところはな、最後に「その土地またはその土地の人々が破滅することのないように」って書いてあることなんや。これは単なる「取りすぎ禁止」やなくて、「土地と人を守れ」っちゅう、持続可能性の考え方なんやな。800年以上前に、もう環境保護と人権保護の精神があったんやで。
ジョン王の時代は、王さんが後見権を「商品」として売り買いしてたんや。「この土地の後見権を1,000ポンドで売るで」って言うて、買った人は「元を取らなあかん」って思うから、ますます農民から絞り取るわけやな。この条文は、そういう連鎖を断ち切ろうとしたんや。
「預かりもんは大切に扱わなあかん」っちゅう、当たり前やけど大事なことを法律にしたんやな。これは今の信託法とか、後見制度とか、そういう「他人のもんを管理する人の責任」の原点になってるんやで。
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