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第38条 告発における証拠の原則

第38条 告発における証拠の原則

第38条 告発における証拠の原則

今後、どんな執行官も、その人自身の単なる発言で、誓約を行わせることなく、誰をも審理に付けたらあかん。

今後、いかなる執行官も、その者自身の単なる発言により、誓約を行わせることなく、何人をも審理に付してはならない。

今後、どんな執行官も、その人自身の単なる発言で、誓約を行わせることなく、誰をも審理に付けたらあかん。

ワンポイント解説

女性を犯罪の証人だけで訴えたらあかん、っちゅう条文やねん。当時は、誰かが「あの女の人が犯罪をやった」って証言しただけで、裁判にかけられることがあったんや。特に女性は立場が弱かったから、濡れ衣を着せられることも多かったんやろうな。

この条文は「女性の証言だけで人を死刑とか身体刑にしたらあかん。ちゃんとした証拠が必要や」って決めたんや。これは証拠主義の原則やねん。人を罰するなら、確実な証拠に基づかなあかん、っちゅう当たり前のルールを法律にしたわけや。今の刑事訴訟法でも「証拠に基づいて裁判する」って原則があるやろ。それと同じ考え方やねん。

第38条は、執行官の権力濫用を防ぎ、公正な裁判手続きを保障する条文です。

従来は執行官の「単なる発言」だけで人を裁判にかけることができましたが、これでは個人的な怨みや思い込みで無実の人が被害を受ける危険がありました。そこで正式な「誓約」を要求し、軽率な告発を防止しました。

誓約とは神の前での厳粛な宣誓で、中世では偽証すれば永遠の地獄に落ちると信じられ、最高の保証とされました。これにより客観的で信頼性の高い証拠に基づく裁判が確保され、現代の「十分な証拠に基づく起訴の原則」の重要な起源となりました。

女性を犯罪の証人だけで訴えたらあかん、っちゅう条文やねん。当時は、誰かが「あの女の人が犯罪をやった」って証言しただけで、裁判にかけられることがあったんや。特に女性は立場が弱かったから、濡れ衣を着せられることも多かったんやろうな。

この条文は「女性の証言だけで人を死刑とか身体刑にしたらあかん。ちゃんとした証拠が必要や」って決めたんや。これは証拠主義の原則やねん。人を罰するなら、確実な証拠に基づかなあかん、っちゅう当たり前のルールを法律にしたわけや。今の刑事訴訟法でも「証拠に基づいて裁判する」って原則があるやろ。それと同じ考え方やねん。

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