おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38条告発における証拠の原則

今後、どんな執行官も、その人自身の単なる発言で、誓約を行わせることなく、誰をも審理に付けたらあかん。

ワンポイント解説

女性を犯罪の証人だけで訴えたらあかん、っちゅう条文やねん。当時は、誰かが「あの女の人が犯罪をやった」って証言しただけで、裁判にかけられることがあったんや。特に女性は立場が弱かったから、濡れ衣を着せられることも多かったんやろうな。

この条文は「女性の証言だけで人を死刑とか身体刑にしたらあかん。ちゃんとした証拠が必要や」って決めたんや。これは証拠主義の原則やねん。人を罰するなら、確実な証拠に基づかなあかん、っちゅう当たり前のルールを法律にしたわけや。今の刑事訴訟法でも「証拠に基づいて裁判する」って原則があるやろ。それと同じ考え方やねん。

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