第37条ソケージ保有地の相続
もしも誰かがソケージで土地を私らから保有してて、かつ他の人からも騎士役務で他の土地を保有してる場合、私らは、その人のソケージによる死亡を理由として、その人の相続人の後見権や、その人が私らから保有してた土地を取得したらあかん。
ただし、そのソケージ保有が騎士役務を伴う場合は、この限りやない。
ワンポイント解説
未成年の相続人の結婚と後見についての条文やねん。第6条で相続人の結婚について決めたけど、この第37条では「未成年の場合は、結婚と土地の相続は別々に扱いなさい」って決めてるんや。
つまり「後見人が未成年の相続人を勝手に結婚させて、土地もまとめて管理する」っちゅうのを防いだわけやな。結婚は結婚、土地は土地で、それぞれちゃんと考えなさい、っちゅう分離の原則やねん。これで未成年の権利がちょっとは守られるようになったんやと思うわ。
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