第36条 死亡調査令状の無料化
第36条 死亡調査令状の無料化
今後、生命または手足に関わる事件について何人からも「死亡調査」令状を請求された場合には、これを無料で発給するものとし、拒絶してはならない。
今後、生命や手足に関わる事件について誰からも「死亡調査」令状を請求された場合には、これを無料で発給するもんとして、拒絶したらあかん。
ワンポイント解説
第36条は、生命や身体に関わる重大事件について、誰でも無料で裁判を受けられるよう定めた司法制度改革の条文です。
従来は令状発給に高額な手数料が必要で、貧困層は裁判を受けることができませんでした。しかし殺人や傷害など生命身体に関わる重大事件については、経済力に関係なく無料で令状を発給することを義務付けました。
現代の法律扶助制度や国選弁護人制度の理念的起源となった規定で、基本的人権の保護において経済格差による司法格差を解消する重要な先例となりました。
土地の相続に関する令状を無料にする、っちゅう条文やねん。当時は相続の手続きをするのにも、王さんに手数料を払わなあかんかったんや。せやけどそれやと、貧しい人は相続もでけへんようになるやろ。
この条文は「相続調査の令状は無料で発行しなさい。金を取ったらあかん」って決めたんや。これで誰でも相続の権利を主張できるようになったわけやな。司法へのアクセスを保障する、っちゅう大事な原則やねん。裁判や手続きにお金がかかりすぎたら、貧乏人は権利を守られへんからな。
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