おおさかけんぽう

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第34条 プレシペ令状の制限

第34条 プレシペ令状の制限

第34条 プレシペ令状の制限

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関してはどんな人に対しても発行されたらあかん。

それで、自由人がその自由保有地での裁判権を失うことがないようにするためやねん。

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関しては何人に対しても発行されてはならない。

それにより、自由人がその自由保有地における裁判権を失うことがないようにするためである。

「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関してはどんな人に対しても発行されたらあかん。

それで、自由人がその自由保有地での裁判権を失うことがないようにするためやねん。

ワンポイント解説

「プレシペ令状」っちゅう特別な命令書についての条文やねん。この令状は、土地争いを領主の裁判所を飛び越えて、いきなり国王の裁判所に持ち込める便利な手続きやったんや。せやけど、それが問題を起こしてたんやで。

例えばな、ある騎士が自分の領地内で土地争いが起きた時、本来なら自分の裁判所で裁くのが封建制度のルールやったんや。せやけど「プレシペ令状」を使うたら、その領主の裁判所を完全に無視して、国王の裁判所に直接訴えられるようになったんやな。領主にとっては「わたしの裁判権はどこ行ったん?」っちゅう話やろ。

しかも当時の裁判所は裁判手数料が収入源やったから、プレシペ令状で国王裁判所に持って行かれたら、領主は収入も失ってしまうわけや。これは領主にとってめっちゃ痛い話やったんやで。

この条文は「自由保有地に関しては、プレシペ令状を発行したらあかん」って制限を設けたんや。つまり「国王さん、あんたの裁判所は便利やけど、領主の権利も守ってあげてや」っちゅうバランス調整やねん。封建制度の秩序を守りつつ、王室の司法権も認める、っちゅう妥協案やったんやな。

この条文は、今でいう「地方自治」と「中央政府」の権限分配の問題やねん。アメリカの連邦制度で州の権利を守るのも、日本の地方自治を尊重するのも、この800年前の知恵が原点になってるんやで。権力のバランスを取る、っちゅうのは、昔も今も大事なことなんやな。

第34条は、司法権の分配と領主裁判権の保護に関する条文です。

プレシペ令状は、土地争訟を国王の裁判所に直接移送する王室令状でした。従来の封建制度では、土地に関する争訟は段階的に処理され、まず領主の裁判所、次に州裁判所、最後に国王裁判所という順序がありました。しかし、プレシペ令状は地方領主の裁判所を迂回して直接国王裁判所に提訴する効果があり、領主の司法権と収入を脅かしていました。

この条文は、自由保有地(世襲可能で譲渡可能な土地権利)に関してはプレシペ令状の発行を禁止することで、領主の伝統的司法権を保護し、封建制度の階層秩序を維持することを目的としています。完全な禁止ではなく、自由保有地についてのみ制限を設けることで、王室司法の効率性と封建制度の伝統的秩序の間でバランスを図った妥協的解決策でした。この条文は、現代の連邦制における州権と連邦権の関係や、地方自治と中央政府の司法権配分の重要な先例となりました。

「プレシペ令状」っちゅう特別な命令書についての条文やねん。この令状は、土地争いを領主の裁判所を飛び越えて、いきなり国王の裁判所に持ち込める便利な手続きやったんや。せやけど、それが問題を起こしてたんやで。

例えばな、ある騎士が自分の領地内で土地争いが起きた時、本来なら自分の裁判所で裁くのが封建制度のルールやったんや。せやけど「プレシペ令状」を使うたら、その領主の裁判所を完全に無視して、国王の裁判所に直接訴えられるようになったんやな。領主にとっては「わたしの裁判権はどこ行ったん?」っちゅう話やろ。

しかも当時の裁判所は裁判手数料が収入源やったから、プレシペ令状で国王裁判所に持って行かれたら、領主は収入も失ってしまうわけや。これは領主にとってめっちゃ痛い話やったんやで。

この条文は「自由保有地に関しては、プレシペ令状を発行したらあかん」って制限を設けたんや。つまり「国王さん、あんたの裁判所は便利やけど、領主の権利も守ってあげてや」っちゅうバランス調整やねん。封建制度の秩序を守りつつ、王室の司法権も認める、っちゅう妥協案やったんやな。

この条文は、今でいう「地方自治」と「中央政府」の権限分配の問題やねん。アメリカの連邦制度で州の権利を守るのも、日本の地方自治を尊重するのも、この800年前の知恵が原点になってるんやで。権力のバランスを取る、っちゅうのは、昔も今も大事なことなんやな。

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