第34条プレシペ令状の制限
「プレシペ」と呼ばれる令状は、今後、自由保有地に関してはどんな人に対しても発行されたらあかん。
それで、自由人がその自由保有地での裁判権を失うことがないようにするためやねん。
ワンポイント解説
「プレシペ令状」っちゅう特別な命令書についての条文やねん。この令状は、土地争いを領主の裁判所を飛び越えて、いきなり国王の裁判所に持ち込める便利な手続きやったんや。せやけど、それが問題を起こしてたんやで。
例えばな、ある騎士が自分の領地内で土地争いが起きた時、本来なら自分の裁判所で裁くのが封建制度のルールやったんや。せやけど「プレシペ令状」を使うたら、その領主の裁判所を完全に無視して、国王の裁判所に直接訴えられるようになったんやな。領主にとっては「わたしの裁判権はどこ行ったん?」っちゅう話やろ。
しかも当時の裁判所は裁判手数料が収入源やったから、プレシペ令状で国王裁判所に持って行かれたら、領主は収入も失ってしまうわけや。これは領主にとってめっちゃ痛い話やったんやで。
この条文は「自由保有地に関しては、プレシペ令状を発行したらあかん」って制限を設けたんや。つまり「国王さん、あんたの裁判所は便利やけど、領主の権利も守ってあげてや」っちゅうバランス調整やねん。封建制度の秩序を守りつつ、王室の司法権も認める、っちゅう妥協案やったんやな。
この条文は、今でいう「地方自治」と「中央政府」の権限分配の問題やねん。アメリカの連邦制度で州の権利を守るのも、日本の地方自治を尊重するのも、この800年前の知恵が原点になってるんやで。権力のバランスを取る、っちゅうのは、昔も今も大事なことなんやな。
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