第32条 重罪人の土地没収制限
第32条 重罪人の土地没収制限
我らは、重罪により有罪とされた者の土地を一年と一日を超えて保有してはならず、その後は、その土地を当該土地の領主に返還するものとする。
私らは、重罪で有罪とされた人の土地を一年と一日を超えて持ったらあかんで、その後は、その土地をその土地の領主はんに返還するもんとするで。
ワンポイント解説
第32条は、重罪者の土地没収に対する時間的制限を設けた条文です。
国王が重罪者の土地を保有できる期間を「一年と一日」に限定し、その後は当該土地の領主に返還しなければならないことを定めています。この「一年と一日」は中世法での特別な意味を持ち、国王が重罪者の土地を荒廃させる「年と廃棄」権を行使できる期間として確立されていました。
ジョン王時代、政治的反対者や重罪者の土地が恒久的に没収されることが頻発していたため、この規定は封建領主の権利保護と封建制度の安定化において重要な意味を持ちました。国王の制裁権を維持しつつ、領主の長期的権利を保護することで、権利関係のバランスと予測可能性を確保しています。
重罪人の土地について王さんが保有できる期間を制限した条文やねん。当時は、重い罪を犯した人の土地は、まず王さんが1年と1日だけ保有して、その後は元の領主に返すっちゅうルールがあったんや。せやけど王さんが「まだ返さへんで」って言うて、ずっと持ち続けることがあったんやな。
この条文は「1年と1日経ったら、ちゃんと領主に返しなさい。土地を荒らしたり、建物を壊したりしたらあかん」って決めたんや。王さんの権力でも、土地を永久に奪うことはでけへん、っちゅう制限やねん。しかも土地を荒らしたらあかん、っちゅう条件も付けて、ちゃんと維持して返すことを義務づけてるんやで。
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