第30条 外国商人の保護
第30条 外国商人の保護
すべての商人は、古来の正当な慣習に従い、かつ悪しき通行税を免れて、陸路、水路により、イングランドに入国し、イングランドから出国し、イングランドに滞在し、イングランドを通行する権利を有するものとする。
ただし、戦時においてはこの限りでなく、もし敵国の商人である場合は、戦争開始時にイングランドに滞在していた商人およびその商品の安全が確保されるまで、彼らを拘留するものとする。
すべての商人は、昔からの正当な慣習に従って、かつ悪しき通行税を免れて、陸路、水路でイングランドに入国して、イングランドから出国して、イングランドに滞在して、イングランドを通行する権利を持つもんとするで。
ただし、戦時にはこの限りやなくて、もし敵国の商人である場合は、戦争開始時にイングランドに滞在してた商人とその商品の安全が確保されるまで、彼らを拘留するもんとするで。
第30条は、国際商業と外国商人の保護に関する画期的な条文です。
全ての商人に対して、入国・出国・滞在・通行の自由を保障し、古来の正当な慣習による取引と「悪しき通行税」の排除を定めています。この時代、各地の領主が独自に課していた通行税や関税が商業発展を阻害していたため、この規定は商人にとって画期的な保護となりました。
戦時の例外条項も注目すべき内容で、敵国商人であっても戦争開始時にイングランドに滞在していた商人とその商品の安全を確保することを義務付けています。これは戦時における外国人保護の先駆的な規定で、現代の戦時国際法や自由貿易原則の重要な基礎となっています。
これは外国の商人を守る条文やねん。「どこの国の商人でも、イングランドに入って、出て行って、住んで、通り抜ける自由がある」って決めたんや。しかも昔ながらの正当な慣習に従って、悪い通行税を払わんでええようにしたんやで。
例えばな、フランドル(今のベルギー辺り)から毛織物を売りに来た商人がおったとするやろ。昔は各地の領主が勝手に「通行税や」「関税や」って金を取りよったんや。橋を渡るたびに、町に入るたびに、どんどん税金を取られて、商売が成り立たへんくらいやった。この条文は「そういう悪い税金は取ったらあかん」って決めたんやな。
ただし戦争の時は別やで。敵国の商人は拘留されることもある、って書いてあるんや。でもな、ここが大事なんやけど、「戦争が始まった時にイングランドにおった敵国の商人とその商品は、安全を確保するまで保護する」って決めてるんやで。これは800年前の戦時国際法の考え方やねん。
この条文があったから、イングランドは国際貿易の中心地になっていったんや。「外国の商人も安心して商売できる国」っちゅう評判が立ったら、商品もお金も人も集まってくるやろ。これは今の自由貿易の原点でもあるんやで。わたしらが当たり前やと思ってる国際商業の自由も、この1215年の約束から始まってるんやな。
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