おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条 未成年相続人の後見

第3条 未成年相続人の後見

第3条 未成年相続人の後見

けど、さっき言うた相続人のどれかが未成年で、後見人の下におるときは、大人になった時には、救済金を払わんでも、その相続地をもらうべきやねん。

しかしながら、前記のいずれかの相続人が未成年であり、後見下にあるときは、成年に達した際には、救済金を支払うことなく、その相続地を取得すべきものとする。

けど、さっき言うた相続人のどれかが未成年で、後見人の下におるときは、大人になった時には、救済金を払わんでも、その相続地をもらうべきやねん。

ワンポイント解説

子どもの相続人を守るための条文やねん。親が亡くなって子どもが土地を相続することになった時、大人になるまで王さんや領主はんが土地を管理してたんや。これを「後見」っていうんやけど、その間、土地から上がる収益は全部管理者のものやったんやで。

例えばな、ある騎士はんが戦争で亡くなって、10歳の息子が相続人になったとするやろ。その子が21歳になるまでの11年間、王さんは土地から小麦も牛も全部売って、たんまりお金を儲けるわけや。それでいて子どもが大人になったら「はい、相続させたるから救済金100シリング払え」って言うたら、それはあんまりやないか、っちゅう話やねん。

この条文は「既に11年間も土地から収益を取ってたんやから、もう救済金は免除したろうや」っちゅう、当たり前のルールを決めたんやな。二重取りを禁止したわけや。ジョン王の時代は、この二重取りが普通に行われてたから、みんな怒ってたんやろうなあ。

この考え方はな、今でいう「不当な二重課税の禁止」に通じるんやで。一つのことで二回お金を取られたら、そらおかしいやんか。マグナ・カルタの時代から、そういう公平な感覚があったんやな。

ちなみに「未成年」の定義は、当時は男子が21歳、女子が14歳やったそうや。今とは全然違うやろ。でも「子どもの権利を守る」っちゅう精神は、今の児童福祉の考え方にもつながってるんやで。

第3条は、未成年の相続人に対する救済金の免除を定めています。

封建制度では、相続人が未成年の場合、その土地と子供は領主の後見下に置かれました。後見期間中、領主は土地から収益を得ることができました。

この条文は、未成年者が成年に達した際の救済金を免除することで、既に収益を得た領主がさらに金銭を徴収することを防いでいます。

子どもの相続人を守るための条文やねん。親が亡くなって子どもが土地を相続することになった時、大人になるまで王さんや領主はんが土地を管理してたんや。これを「後見」っていうんやけど、その間、土地から上がる収益は全部管理者のものやったんやで。

例えばな、ある騎士はんが戦争で亡くなって、10歳の息子が相続人になったとするやろ。その子が21歳になるまでの11年間、王さんは土地から小麦も牛も全部売って、たんまりお金を儲けるわけや。それでいて子どもが大人になったら「はい、相続させたるから救済金100シリング払え」って言うたら、それはあんまりやないか、っちゅう話やねん。

この条文は「既に11年間も土地から収益を取ってたんやから、もう救済金は免除したろうや」っちゅう、当たり前のルールを決めたんやな。二重取りを禁止したわけや。ジョン王の時代は、この二重取りが普通に行われてたから、みんな怒ってたんやろうなあ。

この考え方はな、今でいう「不当な二重課税の禁止」に通じるんやで。一つのことで二回お金を取られたら、そらおかしいやんか。マグナ・カルタの時代から、そういう公平な感覚があったんやな。

ちなみに「未成年」の定義は、当時は男子が21歳、女子が14歳やったそうや。今とは全然違うやろ。でも「子どもの権利を守る」っちゅう精神は、今の児童福祉の考え方にもつながってるんやで。

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