おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第29条 城塞普請役の制限

第29条 城塞普請役の制限

第29条 城塞普請役の制限

どんな執行官も、証人なしに自分の単なる証言で、誰をも法廷審理に付けたらあかん。

いかなる執行官も、証人なしに自らの単なる証言により、何人をも法廷審理に付してはならない。

どんな執行官も、証人なしに自分の単なる証言で、誰をも法廷審理に付けたらあかん。

ワンポイント解説

これは裁判の証拠についての大事な条文やねん。役人が「こいつが悪いことしました」って勝手に言うだけで、誰かを裁判にかけるのはあかん、って決めたんや。ちゃんと証人がおらなあかんのやで。

例えばな、地方長官が「あの農民が王さんの森で鹿を獲った」って訴えたとするやろ。でも証人が一人もおらんかったら、それだけでは裁判を始められへんのや。「ほんまに見たんか?証人はおるんか?」ってちゃんと確認せなあかんねん。当時の執行官は権力を持ってたから、個人的な恨みで「あいつを訴えたろ」って悪用することもあったんやで。

この条文は「客観的な証拠がないと起訴できません」っちゅう原則を決めたんやな。役人の一方的な言い分だけで人を罪人扱いしたらあかん、っちゅう公正さを守るための条文なんや。これは今の刑事裁判の「証拠主義」の原点になってるんやで。

中世の裁判では、権力者が気に入らん人を勝手に訴えることが多かったんや。せやからこの条文で「ちゃんと証人を立てなさい」って歯止めをかけたんやな。これがあったから、後の時代に「証拠に基づく裁判」っちゅう近代的な考え方が育っていったんやで。わたしらが今、証拠のない起訴を許さへんのも、この800年前の知恵が生きてるからなんやな。

第29条は、刑事訴追手続きにおける重要な証拠法則を定めた条文です。

執行官の「単なる証言」のみでは起訴できず、客観的な証人の存在が必要であることを規定しています。中世の司法制度では執行官が広範な権限を持ち、個人的な恨みや利益のための不当な告発が横行していました。

この条文により、証拠に基づく起訴の原則が確立され、恣意的起訴の防止と公正な裁判手続きの確保が図られました。現代の刑事訴訟法における証拠法則や適正手続きの保障の重要な先駆けとなっています。

これは裁判の証拠についての大事な条文やねん。役人が「こいつが悪いことしました」って勝手に言うだけで、誰かを裁判にかけるのはあかん、って決めたんや。ちゃんと証人がおらなあかんのやで。

例えばな、地方長官が「あの農民が王さんの森で鹿を獲った」って訴えたとするやろ。でも証人が一人もおらんかったら、それだけでは裁判を始められへんのや。「ほんまに見たんか?証人はおるんか?」ってちゃんと確認せなあかんねん。当時の執行官は権力を持ってたから、個人的な恨みで「あいつを訴えたろ」って悪用することもあったんやで。

この条文は「客観的な証拠がないと起訴できません」っちゅう原則を決めたんやな。役人の一方的な言い分だけで人を罪人扱いしたらあかん、っちゅう公正さを守るための条文なんや。これは今の刑事裁判の「証拠主義」の原点になってるんやで。

中世の裁判では、権力者が気に入らん人を勝手に訴えることが多かったんや。せやからこの条文で「ちゃんと証人を立てなさい」って歯止めをかけたんやな。これがあったから、後の時代に「証拠に基づく裁判」っちゅう近代的な考え方が育っていったんやで。わたしらが今、証拠のない起訴を許さへんのも、この800年前の知恵が生きてるからなんやな。

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