おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第29条城塞普請役の制限

どんな執行官も、証人なしに自分の単なる証言で、誰をも法廷審理に付けたらあかん。

ワンポイント解説

これは裁判の証拠についての大事な条文やねん。役人が「こいつが悪いことしました」って勝手に言うだけで、誰かを裁判にかけるのはあかん、って決めたんや。ちゃんと証人がおらなあかんのやで。

例えばな、地方長官が「あの農民が王さんの森で鹿を獲った」って訴えたとするやろ。でも証人が一人もおらんかったら、それだけでは裁判を始められへんのや。「ほんまに見たんか?証人はおるんか?」ってちゃんと確認せなあかんねん。当時の執行官は権力を持ってたから、個人的な恨みで「あいつを訴えたろ」って悪用することもあったんやで。

この条文は「客観的な証拠がないと起訴できません」っちゅう原則を決めたんやな。役人の一方的な言い分だけで人を罪人扱いしたらあかん、っちゅう公正さを守るための条文なんや。これは今の刑事裁判の「証拠主義」の原点になってるんやで。

中世の裁判では、権力者が気に入らん人を勝手に訴えることが多かったんや。せやからこの条文で「ちゃんと証人を立てなさい」って歯止めをかけたんやな。これがあったから、後の時代に「証拠に基づく裁判」っちゅう近代的な考え方が育っていったんやで。わたしらが今、証拠のない起訴を許さへんのも、この800年前の知恵が生きてるからなんやな。

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