第28条 王室官吏による物資徴発の制限
第28条 王室官吏による物資徴発の制限
我らの執行官または地方長官、その他いかなる者も、その場で代金を支払うか、または売主の同意により支払いを延期する場合を除き、何人に対してもその穀物その他の動産を取り上げてはならない。
私らの執行官や地方長官、その他どんな人も、その場で代金を支払うか、または売主はんの同意で支払いを延期する場合を除いて、誰に対してもその穀物その他の動産を取り上げたらあかん。
第28条は、王室官吏による物資の強制徴発を制限した経済条項です。
中世イングランドでは、王室や軍隊の物資調達のため「徴発権」が慣習的に認められていましたが、実際には代金未払いや不当安価での強制購入が横行し、農民・商人が経済的圧迫を受けていました。
この条文は、その場での現金支払いまたは売主の同意による支払い延期を条件とし、一方的な収奪を禁止することで、私有財産権の保護と公正な商取引の確立を図りました。
王さんや役人が勝手に物資を徴発したらあかん、っちゅう条文やねん。「徴発」っちゅうのは、強制的に物を買い上げることで、当時の王さんや地方長官はよくこれをやってたんや。「この馬をちょうだい、後で金払うから」って言うて持って行って、結局払われへんかったんやで。
例えばな、ある農民が市場に行くために大事な馬を持ってたとするやろ。地方長官が来て「この馬を徴発するで」って言うて持って行ったら、農民は困るやんか。しかも「後で代金払います」って約束したのに、何年待っても払われへん。これじゃあ泣き寝入りするしかないわ。
この条文は「本人の同意なしに、穀物とか物資を持って行ったらあかん」「ちゃんとすぐに代金を払いなさい」って決めたんや。私有財産を守る、っちゅう大事な原則やねん。今の憲法でも「財産権の保障」ってあるやろ。マグナ・カルタの時代から、勝手に人のもんを取ったらあかん、っちゅう常識があったんやな。
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