第27条 自由人の相続権
第27条 自由人の相続権
いかなる自由人も、遺言状を残さずに死亡した場合、その近親者が、合法的な人々の監視の下に、その動産を配分し、教会のために留保するものとする。
ただし、故人が負っていた債務は尊重されるべきものとする。
どんな自由人も、遺言状を残さんと死んだ場合、その近親者が、合法的な人々の監視の下に、その動産を配分して、教会のために留保するもんとするで。
ただし、故人が負ってた債務は尊重されるべきもんとするで。
ワンポイント解説
第27条は、一般の自由人の無遺言相続に関する規定です。
第26条の国王直属土地保有者とは異なり、一般の自由人が遺言状なしに死亡した場合は、近親者が合法的な人々の監視の下に動産を配分し、教会のために適切な配分を確保することを定めています。
故人の債務は優先的に尊重され、債権者保護が図られています。この条文により、社会階層に応じた異なる相続制度が確立され、国王直属地主には国家的統制、一般自由人には家族・地域社会による自律的相続が認められました。
遺言がない人が亡くなった時の遺産分配についての条文やねん。中世では、遺言書を残さずに亡くなる人も多かったんや。そういう時は、親族が集まって遺産を分けるんやけど、教会も「葬式代とか慈善事業のために、ちょっとちょうだい」って言うてきたんやな。
この条文は「遺言がない場合は、近親者や友人が教会の監督の下で遺産を分配して、死者の魂のために使いなさい」って決めたんや。つまり葬式とかミサとか、死者を弔うために使うべきやっちゅうことやねん。遺族と教会のバランスを取った、現実的なルールやと思うわ。
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