第26条 死者の財産調査
第26条 死者の財産調査
我らから直接に何らかの土地保有権を有していた者が死亡し、かつ遺言状なしに死亡した場合、我らの地方長官または代官は、その故人の動産の目録を作成するため、合法的な人々の面前において、故人の近親者の立会いの下に、故人の動産を差し押さえ、保管するものとする。
ただし、故人の債務が支払われ、かつ妻と子らに合理的な分け前が与えられるまで、その動産から何物も取り除いてはならない。
私らから直接に何らかの土地保有権を持ってた人が死んで、かつ遺言状なしに死んだ場合、私らの地方長官や代官は、その故人の動産の目録を作成するため、合法的な人々の面前で、故人の近親者の立会いの下に、故人の動産を差し押さえて、保管するもんとするで。
ただし、故人の債務が支払われて、かつ奥さんと子らに合理的な分け前が与えられるまで、その動産から何も取り除いたらあかん。
第26条は、遺言なき死亡者の財産管理に関する条文です。
国王から直接土地を保有していた者が遺言状なしに死亡した場合、地方長官・代官が合法的な人々の面前で、近親者立会いの下に動産を差し押さえ、目録を作成することを定めています。
財産からは、まず故人の債務を弁済し、次に妻子に合理的な分け前を与えた後、残余が国王収入となります。この手続きにより、相続の透明性確保と遺族保護、債権者保護が図られています。
亡くなった人の遺産調査についての条文やねん。当時は、人が亡くなったら王さんの役人が「遺産調査や」って言うて家に来て、財産を全部チェックしてたんや。その時に手数料を取られたり、没収されたりすることがあったんやで。
この条文は「遺産調査は無料でやりなさい。勝手に財産を持って行ったらあかん」って決めたんや。遺族が悲しんでる時に、役人が来て財産をあさる、なんてひどい話やろ。せやから「無料で、適切に調査しなさい」って命じたわけや。これは遺族の権利を守るための優しい条文やと思うわ。
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