おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条王室官吏の司法権制限

地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ったらあかん。

ワンポイント解説

王さんの役人の権限を制限した条文やねん。地方長官とか森林管理官とか検死官とか、王さんから任命された役人はたくさんおったんやけど、こういう人らが「私は王さんの代理や」って偉そうにして、勝手に裁判を開くことがあったんや。

この条文は「地方長官、森林管理官、検死官、代官は、王の裁判官の職務を行ってはならない」って、はっきり禁止したんやな。つまり「裁判は裁判官の仕事や。行政の役人が口出ししたらあかん」っちゅう、権力分立の考え方やねん。これで役人の横暴を防いだわけや。今でいう「三権分立」の原点みたいなもんやと思うわ。

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