おおさかけんぽう

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第24条 王室官吏の司法権制限

第24条 王室官吏の司法権制限

第24条 王室官吏の司法権制限

地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ったらあかん。

地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ってはならない。

地方長官、執行官、王室書記官、その他の王室官吏は、王冠訴訟を取り扱ったらあかん。

ワンポイント解説

王さんの役人の権限を制限した条文やねん。地方長官とか森林管理官とか検死官とか、王さんから任命された役人はたくさんおったんやけど、こういう人らが「私は王さんの代理や」って偉そうにして、勝手に裁判を開くことがあったんや。

この条文は「地方長官、森林管理官、検死官、代官は、王の裁判官の職務を行ってはならない」って、はっきり禁止したんやな。つまり「裁判は裁判官の仕事や。行政の役人が口出ししたらあかん」っちゅう、権力分立の考え方やねん。これで役人の横暴を防いだわけや。今でいう「三権分立」の原点みたいなもんやと思うわ。

第24条は、司法権の分離と専門化を定めた条文です。

行政官と司法官の職務を分離し、王室の一般行政官吏が重要な刑事事件(王冠訴訟)を扱うことを禁止しています。王冠訴訟とは、殺人、強盗、反逆などの国王の平和を破る重大犯罪を指します。

ヘンリー2世以来、地方では行政官が司法権も兼ねることが多く、利益相反や不公正な判断の原因となっていました。この条文により、重要事件については専門の王室裁判官が担当することが制度化され、後の司法権独立の重要な基礎となりました。

王さんの役人の権限を制限した条文やねん。地方長官とか森林管理官とか検死官とか、王さんから任命された役人はたくさんおったんやけど、こういう人らが「私は王さんの代理や」って偉そうにして、勝手に裁判を開くことがあったんや。

この条文は「地方長官、森林管理官、検死官、代官は、王の裁判官の職務を行ってはならない」って、はっきり禁止したんやな。つまり「裁判は裁判官の仕事や。行政の役人が口出ししたらあかん」っちゅう、権力分立の考え方やねん。これで役人の横暴を防いだわけや。今でいう「三権分立」の原点みたいなもんやと思うわ。

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