第23条 村落・個人の強制労働禁止
第23条 村落・個人の強制労働禁止
いかなる村落も個人も、橋の建設を強制されてはならない。
ただし、古来から橋の建設義務を負っていた場所は、この限りでない。
どんな村落も個人も、橋の建設を強制されたらあかん。
ただし、昔から橋の建設義務を負ってた場所は、この限りやない。
ワンポイント解説
第23条は、公共工事における強制労働を制限した条文です。
国王や領主による恣意的な労働徴発を制限し、村落と個人の両方を保護しています。原則として橋建設の強制を禁止する一方、「古来から」の慣習的義務は継続することを認めています。
中世において橋は重要なインフラでしたが、建設・維持費用は膨大で、地域共同体に大きな負担となっていました。この条文により、新たな労働義務の一方的賦課が防止され、個人の自由と公共目的のバランスが図られました。
橋の修理費用についての条文やねん。中世のイングランドでは、川にかかる橋は地域の生命線やったんや。商人が荷物を運ぶのも、農民が市場に行くのも、全部橋を渡らなあかんかったからな。せやけど当時は、領主が勝手に「橋の修理代や」って言うて、通行人から高額の金を取ることがあったんやで。
この条文は「川に面してる村や町は、昔から橋の修理義務があった場所だけ、修理せなあかん」って決めたんや。つまり「新しい橋を勝手に作って、修理代を請求したらあかん」っちゅうことやな。これで不当な負担を防いだわけや。橋の維持管理も、ちゃんとルールに基づいてやりましょう、っちゅう当たり前のことを法律にしたんやな。
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