第22条 聖職者の特別扱い
第22条 聖職者の特別扱い
聖職者は、その俗人としての保有地については、前記の方法により、その犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとし、その聖職禄の価値に応じて査定されてはならない。
聖職者は、その俗人としての持ってる土地については、前に言うた方法で、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その聖職禄の価値に応じて査定されたらあかん。
ワンポイント解説
第22条は、聖職者の罰金に関する特別規定を定めた条文です。
聖職者の二重的地位(聖職者と土地保有者)を考慮し、世俗財産と聖職禄を区別しています。俗人としての保有地については前条と同様の比例原則を適用する一方、聖職禄の価値による査定を禁止しています。
これにより教会財産の保護と聖職者の生活保障が図られ、世俗権力の教会財産への介入が制限されました。
聖職者に対する罰金についての特別な条文やねん。司教とか神父とかのお坊さんは、教会の土地からの収入で生活してたんや。せやけど王さんや領主が「罰金払え」って言うて、その土地からの収入を全部取り上げたら、お坊さんは生きていかれへんやろ。
この条文は「聖職者の罰金は、一般人と同じルールで決めなさい。教会の土地そのものを取り上げたらあかん」って決めたんや。つまりお坊さんでも、罪を犯したら罰金は払わなあかんけど、その人が生きていける分は残しといてあげなさい、っちゅうことやねん。
中世のヨーロッパでは、教会の権威はめっちゃ強かったんや。せやから聖職者を特別扱いするんは当然のことやったんやな。でも同時に、聖職者でも法律は守らなあかん、っちゅう原則も大事やったんやで。
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