第22条聖職者の特別扱い
聖職者は、その俗人としての持ってる土地については、前に言うた方法で、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その聖職禄の価値に応じて査定されたらあかん。
ワンポイント解説
聖職者に対する罰金についての特別な条文やねん。司教とか神父とかのお坊さんは、教会の土地からの収入で生活してたんや。せやけど王さんや領主が「罰金払え」って言うて、その土地からの収入を全部取り上げたら、お坊さんは生きていかれへんやろ。
この条文は「聖職者の罰金は、一般人と同じルールで決めなさい。教会の土地そのものを取り上げたらあかん」って決めたんや。つまりお坊さんでも、罪を犯したら罰金は払わなあかんけど、その人が生きていける分は残しといてあげなさい、っちゅうことやねん。
中世のヨーロッパでは、教会の権威はめっちゃ強かったんや。せやから聖職者を特別扱いするんは当然のことやったんやな。でも同時に、聖職者でも法律は守らなあかん、っちゅう原則も大事やったんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ