第21条 伯爵・男爵の罰金
第21条 伯爵・男爵の罰金
伯爵および男爵は、その同輩により、かつ犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとする。
伯爵と男爵は、その同輩によって、かつ犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとするで。
第21条は、高位貴族の罰金に関する特別な規定を定めた条文です。
第20条の比例原則を高位貴族に適用しつつ、「その同輩により」という同輩による裁判の原則を確立しています。これは封建制度における相互的義務関係の表れであり、国王による恣意的制裁を制限する機能を持っています。
この条文は後の貴族院による同輩裁判制度の起源となり、英国における貴族特権と議会制度発展の重要な基礎となりました。
伯爵と男爵っちゅう高位の貴族の罰金についての特別な条文やねん。第20条で一般の自由人の罰金について決めたけど、この第21条では「もっと偉い人は、もっと偉い人同士で裁判してもらう権利がある」って決めてるんや。
封建社会っちゅうのは、身分制度がめっちゃ厳しかったんやで。伯爵はんや男爵はんみたいな大貴族は、王さんの次に偉い人らやから、普通の裁判官に裁かれるんは屈辱的やったんやな。「私らは貴族やのに、平民と同じ裁判所で裁かれるんは嫌や」っちゅう、プライドの問題もあったんやろうなあ。
この条文は「伯爵と男爵は、同じ身分の貴族たちによって罰金を科される」って決めたんや。つまり貴族の裁判は貴族が集まって決める、っちゅう「貴族裁判所」みたいなもんを認めたわけやな。これはある意味、貴族の特権を守る条文でもあるんやけど、同時に「王さんが勝手に罰金を決められへん」っちゅう制限でもあったんやで。
今の目で見たら身分差別みたいに思えるかもしれんけど、当時としては「それぞれの身分に合った裁判を受ける権利」を保障する、っちゅう意味があったんやろうなあ。
簡単操作