おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第21条伯爵・男爵の罰金

伯爵と男爵は、その同輩によって、かつ犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとするで。

ワンポイント解説

伯爵と男爵っちゅう高位の貴族の罰金についての特別な条文やねん。第20条で一般の自由人の罰金について決めたけど、この第21条では「もっと偉い人は、もっと偉い人同士で裁判してもらう権利がある」って決めてるんや。

封建社会っちゅうのは、身分制度がめっちゃ厳しかったんやで。伯爵はんや男爵はんみたいな大貴族は、王さんの次に偉い人らやから、普通の裁判官に裁かれるんは屈辱的やったんやな。「私らは貴族やのに、平民と同じ裁判所で裁かれるんは嫌や」っちゅう、プライドの問題もあったんやろうなあ。

この条文は「伯爵と男爵は、同じ身分の貴族たちによって罰金を科される」って決めたんや。つまり貴族の裁判は貴族が集まって決める、っちゅう「貴族裁判所」みたいなもんを認めたわけやな。これはある意味、貴族の特権を守る条文でもあるんやけど、同時に「王さんが勝手に罰金を決められへん」っちゅう制限でもあったんやで。

今の目で見たら身分差別みたいに思えるかもしれんけど、当時としては「それぞれの身分に合った裁判を受ける権利」を保障する、っちゅう意味があったんやろうなあ。

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