おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第20条 罰金の比例原則

第20条 罰金の比例原則

第20条 罰金の比例原則

自由人は、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その生計手段を奪われたらあかん。

商人も同じようにして、その商品を奪われたらあかん。農民も同じようにして、その農具を奪われたらあかん。

以上のどの場合も、近所の善良な人々の宣誓で行われるべきもんとするで。

自由人は、その犯罪の重大性に応じてのみ罰金を科されるべきものとし、その生計手段を奪われてはならない。

商人も同様とし、その商品を奪われてはならない。農民も同様とし、その農具を奪われてはならない。

以上のいずれの場合も、近隣の善良な人々の宣誓により行われるべきものとする。

自由人は、その犯罪の重大性に応じてだけ罰金を科されるべきもんとして、その生計手段を奪われたらあかん。

商人も同じようにして、その商品を奪われたらあかん。農民も同じようにして、その農具を奪われたらあかん。

以上のどの場合も、近所の善良な人々の宣誓で行われるべきもんとするで。

ワンポイント解説

罰金の公平性を守る条文やねん。「罪の大きさに見合った罰金を科す」「生活の手段を奪ったらあかん」っちゅう、めっちゃ人道的なルールを決めてるんや。

ジョン王の時代は、罰金がとんでもなく不公平やったんやで。王さんや領主の機嫌を損ねたら、ちょっとした罪でも破産するような罰金を科されることがあったんや。例えばな、ある農民が森で勝手にウサギを捕まえたとするやろ。本来なら数シリングの罰金で済むはずやのに、王さんが怒って「100ポンド払え」って言うたら、その農民は一生かかっても払われへん額やねん。

この条文の素晴らしいところはな、「自由人は犯罪の程度に応じて、その生活の手段を奪われることなく罰金を科される」って書いてあることなんや。つまり「罰金は払わせるけど、その人が生きていかれへんようになったらあかん」っちゅう配慮やねん。商人やったら商品を、農民やったら農具を、騎士やったら馬や鎧を、取り上げたらあかん、っちゅうルールや。

例えばな、農民が罰金を払えへんからって、鋤や鍬を取り上げたら、次の年から畑を耕せへんようになるやろ。そしたらもっと貧しくなって、罰金も払われへんし、家族も飢えてしまう。この条文は、そういう悪循環を防ぐために「生活の道具は取ったらあかん」って決めたんやな。

しかも「商人についても同様」「農民についても同様」って、身分ごとにちゃんと配慮してるのがええと思うわ。商人は商品がないと商売でけへんし、農民は土地と農具がないと生きていかれへん。それぞれの職業の実情を理解した上でのルールやねん。

この条文の精神は、今の刑法の「過料と罰金の公平性」「生存権の保障」に通じるんやで。日本国憲法の第25条にも「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」って書いてあるやろ。マグナ・カルタは800年以上前に、もう生存権の考え方を持ってたんやな。- これは「罰金は程々にしなさい」っちゅう条文やねん。 悪いことをしたら罰金は当然やけど、生活できんようになったら元も子もないやろ?だから自由人は生活の手段、商人はんは商品、農民はんは農具は取り上げたらあかんって決めたんや。 罰金の額は近所のちゃんとした人たちが決めることにして、えげつない取り立てを防いだんやな。小さい罪で大きい罰金取ったら、みんな生活に困ってまうもんね。

第20条は、刑事制裁における比例原則と生存権保障を定めた条文です。

犯罪の重大性に応じた罰金を科すことを原則とし、自由人の生計手段、商人の商品、農民の農具を奪ってはならないと定めています。社会階層ごとに異なる生活基盤を認識し、それぞれを保護しています。

罰金の決定は近隣の善良な人々の宣誓により行われ、地域社会による制裁の合理性チェックが組み込まれています。

罰金の公平性を守る条文やねん。「罪の大きさに見合った罰金を科す」「生活の手段を奪ったらあかん」っちゅう、めっちゃ人道的なルールを決めてるんや。

ジョン王の時代は、罰金がとんでもなく不公平やったんやで。王さんや領主の機嫌を損ねたら、ちょっとした罪でも破産するような罰金を科されることがあったんや。例えばな、ある農民が森で勝手にウサギを捕まえたとするやろ。本来なら数シリングの罰金で済むはずやのに、王さんが怒って「100ポンド払え」って言うたら、その農民は一生かかっても払われへん額やねん。

この条文の素晴らしいところはな、「自由人は犯罪の程度に応じて、その生活の手段を奪われることなく罰金を科される」って書いてあることなんや。つまり「罰金は払わせるけど、その人が生きていかれへんようになったらあかん」っちゅう配慮やねん。商人やったら商品を、農民やったら農具を、騎士やったら馬や鎧を、取り上げたらあかん、っちゅうルールや。

例えばな、農民が罰金を払えへんからって、鋤や鍬を取り上げたら、次の年から畑を耕せへんようになるやろ。そしたらもっと貧しくなって、罰金も払われへんし、家族も飢えてしまう。この条文は、そういう悪循環を防ぐために「生活の道具は取ったらあかん」って決めたんやな。

しかも「商人についても同様」「農民についても同様」って、身分ごとにちゃんと配慮してるのがええと思うわ。商人は商品がないと商売でけへんし、農民は土地と農具がないと生きていかれへん。それぞれの職業の実情を理解した上でのルールやねん。

この条文の精神は、今の刑法の「過料と罰金の公平性」「生存権の保障」に通じるんやで。日本国憲法の第25条にも「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」って書いてあるやろ。マグナ・カルタは800年以上前に、もう生存権の考え方を持ってたんやな。- これは「罰金は程々にしなさい」っちゅう条文やねん。 悪いことをしたら罰金は当然やけど、生活できんようになったら元も子もないやろ?だから自由人は生活の手段、商人はんは商品、農民はんは農具は取り上げたらあかんって決めたんや。 罰金の額は近所のちゃんとした人たちが決めることにして、えげつない取り立てを防いだんやな。小さい罪で大きい罰金取ったら、みんな生活に困ってまうもんね。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ