第19条審理の迅速化
前に言うた審理が決められた日に完了できへん場合は、審理の完了に必要な数だけの騎士と自由人がそこに留まって、その日の審理に出席してた人のうちから選ばれるもんとするで。
ワンポイント解説
裁判が一日で終わらへん時の手続きについての条文やねん。前の第18条で「土地の裁判を定期的に開く」って決めたけど、この第19条では「決められた日に審理が終わらへんかったら、必要な人数が留まって続きをやる」って言うてるんや。
中世の裁判っちゅうのは、えらい時間がかかったんやで。証人を呼んだり、証拠を調べたり、陪審員が話し合ったりしてたら、一日では終わらんこともあったんや。せやけどこの条文は「審理が一日で終わらへんかったら、必要な人数が留まって続きをやる」って決めてるんやな。
例えばな、ある村で土地の境界線の裁判があって、朝から始まったとするやろ。証人が10人も出てきて、みんな違うことを言うたら、夕方になっても決まらへんかもしれん。普通やったら「じゃあ続きは来年や」ってなるんやけど、この条文は「いや、今日のうちにちゃんと進めなさい。必要な裁判官も陪審員も、決まるまで留まりなさい」って言うてるんや。
これは裁判の迅速化のためやねん。土地の争いが何年も続いたら、その間ずっと農作業もまともにでけへんし、みんな困るやろ。せやから「なるべく早く決めて、決まったら次の日から普通に農作業できるようにしましょう」っちゅう、現実的な配慮なんやな。
この条文の精神は、今でいう「裁判の迅速化」「裁判を受ける権利の実質的保障」に通じるんやで。日本の憲法にも「裁判の公開」と「迅速な裁判を受ける権利」が保障されてるやろ。マグナ・カルタの時代から、ダラダラした裁判はあかん、っちゅう知恵があったんやな。
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