第18条 土地権利確認訴訟の裁判地
第18条 土地権利確認訴訟の裁判地
土地の不法占有、新規収奪、および死亡推定に関する審理は、当該土地が所在する州においてのみ行われるべきものとし、次の方法により行われるものとする。
我ら、または我らが王国にいない場合は我らの主席裁判官が、各州に二名の裁判官を派遣し、彼らは、当該州の騎士四名とともに、前記の審理を、定められた日に定められた場所において行うものとする。
土地の不法占有、新規収奪、および死亡推定に関する審理は、その土地がある州でだけ行われるべきもんとして、次の方法で行われるもんとするで。
私ら、または私らが王国におらん場合は私らの主席裁判官が、各州に二名の裁判官を派遣して、彼らは、その州の騎士四名と一緒に、前に言うた審理を、決められた日に決められた場所で行うもんとするで。
第18条は、特定の土地権利に関する訴訟の裁判地と手続きを定めた条文です。
土地の不法占有、新規収奪、死亡推定に関する審理は、土地所在地の州で行うことを義務づけています。国王または主席裁判官が各州に二名の裁判官を派遣し、地元の騎士四名とともに審理を行います。
この制度は地域主義を採用し、現地事情に精通した判断を確保するとともに、巡回裁判制度と陪審制度の発展の基礎となりました。
土地の権利についての裁判を定期的に開く、っちゅう条文やねん。中世の封建社会では、土地の所有権や境界線の争いがめっちゃ多かったんや。「ここからここまでは私の土地や」「いや、私のやで」って、しょっちゅう揉めてたんやな。
例えばな、ある農民が「私の畑はあの木までや」って言うても、隣の農民が「いや、あの川までは私のやで」って主張したら、誰かが裁判して決めてくれなあかんやろ。でも裁判がいつ開かれるか分からんかったら、何年も何十年も争いが続いてしまうわけや。
この条文は「不法占拠」「最後の提示」「新規奪権」っちゅう3種類の土地訴訟を、決まった日に、決まった場所で開くことにしたんやな。つまり「土地の裁判は、この時期に来たら必ずやってるで」って予測できるようにしたわけや。これで農民も領主も、予定が立てられるようになったんやで。
しかも巡回裁判官が各地を回って開くから、ロンドンまで行かんでも地元で裁判を受けられるようになったんや。これは庶民にとってめっちゃありがたいことやったと思うわ。馬で何日もかけてロンドンまで行く余裕なんか、普通の農民にはないからな。
この条文の考え方は、今でいう「定期裁判」の原点やねん。日本の裁判所も、決まった日に決まった場所で裁判が開かれるやろ。当たり前のことやけど、これを800年以上前に決めたマグナ・カルタは素晴らしいと思うわ。
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