第17条 一般民事訴訟の裁判地
第17条 一般民事訴訟の裁判地
一般民事訴訟は、一定の場所で行われるべきものとし、我らに従って各地を巡回してはならないものとする。
一般民事訴訟は、決まった場所で行われるべきもんとして、私らに従って各地を巡回したらあかんもんとするで。
第17条は、司法制度における重要な改革を定めた条文です。
一般民事訴訟の裁判地を固定化し、国王の巡回裁判制度を制限することを目的としています。中世初期の司法制度では、国王裁判所は国王とともに王国内を巡回していたため、訴訟当事者は国王の居場所を追って移動する必要がありました。
この条文により、ウェストミンスターに常設の裁判所が設置されることとなり、司法制度がより安定的で予測可能なものとなりました。
「裁判は決まった場所でやりなさい」っちゅう、司法制度の大改革を決めた条文やねん。中世初期のイングランドでは、王さんがあっちこっち移動してて、裁判所も一緒に付いて回ってたんや。王さんが今日はロンドン、明日はヨーク、来週はウィンチェスターって移動したら、裁判を受けたい人もずっと追いかけなあかんかったんやで。
例えばな、ロンドンに住んでる商人が、ある貴族との土地の争いで裁判を起こしたいと思ったとするやろ。王さんに訴状を出そうとしたら「今、王さんはスコットランド国境におられます」って言われるわけや。そこまで馬で1週間かけて行ったら、今度は「王さんはもうウェールズに移動されました」って。こんなことやってたら、裁判どころやないやんか。
しかもジョン王は性格が疑い深くて、常にあっちこっち移動してたんや。貴族の反乱を警戒して、一か所にじっとしてられへんかったんやな。せやから裁判所も落ち着いて開かれへんかった。これじゃあ司法制度がまともに機能せんわ。
この条文は「一般民事訴訟は、一定の場所で行われるべき」って決めて、ウェストミンスターに常設の裁判所を置くことになったんや。これで庶民も商人も、「裁判を受けたかったらウェストミンスターに行けばええ」って分かるようになったんやな。裁判が予測可能になったわけや。
ちなみに「一般民事訴訟」っちゅうのは、普通の人同士の争いのことやねん。土地の境界線とか、お金の貸し借りとか、そういう日常的な問題やな。重要な政治犯罪とか、国家の安全に関わる事件は、まだ王さんが直接扱うこともあったんやけど、一般の裁判は固定された場所で開かれるようになった。これは大きな進歩やったんやで。
今のイギリスの最高裁判所も、ウェストミンスターにあるやろ。あれはこの第17条から始まってるんやな。日本でも、裁判所は決まった場所にあって、いつでも訴えを起こせるやんか。当たり前のことやけど、これを800年以上前に決めたマグナ・カルタは偉大やと思うわ。
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