第15条 家臣からの軍役免除金徴収の制限
第15条 家臣からの軍役免除金徴収の制限
我らは今後、いかなる者に対しても、自らの自由人から軍役免除金を徴収する許可を与えることはないものとする。
ただし、自らの身代金のため、自らの長男を騎士に叙するため、および自らの長女を最初に結婚させるためは、この限りでない。これらの場合にも、合理的な軍役免除金のみを徴収することができる。
私らは今後、どんな人に対しても、自分の自由人から軍役免除金を徴収する許可を与えることはないもんとするで。
ただし、自分の身代金のため、自分の長男を騎士にするため、および自分の長女を最初に結婚させるためは、この限りやない。これらの場合にも、合理的な軍役免除金だけを徴収することができるんや。
第15条は、第12条の規定を補完し、封建制度における課税権の階層的制限を定めた条文です。
第12条が国王と共通評議会の関係を規定したのに対し、この条文は封建領主と家臣の関係における課税権の制限を扱っています。封建領主が自らの家臣から軍役免除金を徴収することを原則禁止し、国王による許可も与えない方針を明示しています。
例外は領主自身の身代金、長男の騎士叙任、長女の初回結婚の場合のみで、これも合理的な金額に限定されています。
「二重取りしたらあかん」っちゅう、めっちゃ大事な条文やねん。第12条で「王さんは勝手に税金取ったらあかん」って決めたけど、この第15条では「領主はんも勝手に税金取ったらあかん」って決めてるんや。封建制度っちゅうのは階層構造やから、上から下まで全部ルールを決めなあかんかったんやな。
封建制度を簡単に説明するとな、王さんが大貴族に土地を与えて、大貴族が中貴族に土地を与えて、中貴族が小貴族に土地を与えて…っちゅう、ピラミッド構造になってたんや。それぞれの層で「税金を取る権利」があったから、一番下の人は何重にも税金を払わされることになってたんやで。
例えばな、ある小貴族はんが100エーカーの土地を持ってたとするやろ。王さんから「軍役免除金を払え」って言われて、50ポンド払った。その後、その小貴族はんの領主(中貴族)が「私も軍役免除金がいるから、お前も払え」って言うて、また50ポンド取られる。さらにその上の大貴族も同じことを言うたら、合計150ポンドも払わなあかんことになるやんか。これじゃあ破産してまうわ。
この条文は「王さんに税金を払った人から、領主はんがさらに同じ名目で税金を取ったらあかん」って決めたんやな。つまり「一つの戦争で、一人から何回も取るのは禁止や」っちゅうことやねん。ただし、領主はん自身が身代金を払わなあかん時とか、息子の騎士叙任式とか、娘の結婚とかは「まあ、しゃあないな」って例外にしたんや。
しかも「合理的な軍役免除金のみ」って釘を刺してるのがええと思うわ。つまり「取るとしても、ほどほどにしときなさいよ」っちゅうことやねん。これで一番下の人も、ちょっとは安心できたんやろうなあ。
この条文の考え方は、今でいう「二重課税の禁止」に通じるんやで。日本の税法でも、同じ所得に何回も税金をかけたらあかん、っちゅう原則があるやろ。マグナ・カルタの時代から、公平な税制の知恵があったんやな。
簡単操作