第13条 都市の自由と慣習
第13条 都市の自由と慣習
ロンドン市は、陸上、水上を問わず、その古来の自由と自由慣習とをすべて有するものとする。
さらに我らは、他のすべての都市、自治都市、町、港が、その古来の自由、自由慣習、特許状をすべて有し享受することを欲し、かつ許可するものとする。
ロンドン市は、陸上、水上を問わず、その昔からの自由と自由慣習とを全部持つもんとするで。
さらに私らは、他の全ての都市、自治都市、町、港が、その昔からの自由、自由慣習、特許状を全部持って享受することを欲して、かつ許可するもんとするで。
第13条は、都市の自治権と商業的自由を保障する条文です。
封建制度の中で成長してきた都市部の商業活動と自治権を法的に確認し、保護することを目的としています。ロンドンには特別に「古来の自由と自由慣習」をすべて保持することを認め、他のすべての都市にも既存の自由慣習と特許状を保障しています。
12世紀から13世紀にかけて、イングランドでは商業の発達により都市が急速に成長し、これらの都市特権が法的に確認されることで、国王の恣意的な介入から保護されました。
都市の商売の自由と自治権を守る条文やねん。中世のイングランドでは、12世紀から13世紀にかけて商業がめっちゃ発展して、ロンドンを始めとする都市が経済の中心になってきたんや。せやけど王さんが「ちょっと税金上げよか」とか「商売のルール変えよか」って勝手に言い出したら、商人たちは困ってまうやろ。
ロンドンは特別に重要やったから、「陸上、水上を問わず、その古来の自由と自由慣習」を全部認めてもらったんや。これは商業の自由だけやなくて、市の自治権、つまり「ロンドンのことはロンドンで決める」っちゅう権利も含まれてたんやな。ロンドン市長とか市議会とか、そういう自治組織が認められたわけや。
例えばな、ロンドンのテムズ川では、昔から船での商売が盛んやったんや。魚も木材も布も、みんな船で運んでた。この条文で「水上の自由」が保障されたから、王さんが勝手に「今日から船の通行税を10倍にするで」とか言われへんようになったんやな。商人たちは安心して商売できるようになったわけや。
しかもロンドンだけやなくて、「他のすべての都市、自治都市、町、港」も同じように保障されたんやで。イングランド中の商業都市が「昔からのルールは守ってもらえる」って安心できたんやな。これで経済が安定して、もっと発展したんやろうなあ。
当時の都市は「特許状(チャーター)」っちゅう文書で、王さんから特別な権利をもらってたんや。例えば「市場を開く権利」とか「独自の法律を作る権利」とか。この条文は、そういう特許状を全部守りますよって約束してくれたんやな。
この条文の精神は、後世の「地方自治」とか「経済活動の自由」っちゅう考え方につながっていくんやで。日本国憲法の第92条にも「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」って書いてあるやろ。マグナ・カルタの時代から、地方のことは地方で決める、っちゅう智恵があったんやな。
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