第11条未亡人と子供の生活保障
もし誰かがユダヤ人からの債務を残して死んだ場合、その奥さんは持参金をもらって、その債務について何も支払ったらあかん。
そして、死んだ人の子供らが未成年やったら、その必要に応じて、残された遺産の価値にふさわしい生計の手段が与えられるべきやねん。
そして、債務は、さっき言うた合理的な支出を差し引いた残りから支払われるべきやねん。他の債務についても同じように取り扱われるべきやねん。
残された家族を守るためのめっちゃ優しい条文やねん。旦那はんが借金を残して亡くなった時、中世の社会では「家族も一緒に責任取りなさい」「子どもでも関係ないで」って言われることが多かったんや。債権者は容赦なく財産を全部持って行こうとしたんやな。
例えばな、ある騎士はんがユダヤ人の金融業者から500ポンド借りてて、利子も膨らんで700ポンドになってたとするやろ。その騎士はんが戦争で亡くなったら、債権者は「全財産を差し押さえるで」って言うて、奥さんの持参金も子どもの生活費も全部取ろうとしたんや。そしたら家族は明日から食べるものもない、っちゅう状態になってしまうやんか。
この条文の素晴らしいところはな、優先順位をはっきり決めてることなんや。第一に「奥さんの持参金は別もんや、債務と関係ない」、第二に「子どもらの生活費はちゃんと確保しなさい」、第三に「残ったお金で借金を払いなさい」っちゅう順番やねん。人の命と生活が、お金より大事やっちゅうことを法律で決めたんや。
しかも「遺産の価値に相応しい生計の手段」って書いてあるのがええと思うわ。つまり、その家の生活レベルに合った生活費を保障する、っちゅうことやねん。貴族の子どもは貴族らしく、騎士の子どもは騎士らしく育てられるように配慮してるんや。単なる最低限の生活費やなくて、その子の将来も考えた規定なんやな。
最後に「他の債務についても同様に取り扱われるべきものとする」って書いてあるのも重要やねん。第10条と第11条ではユダヤ人からの債務を例に挙げてるけど、実はこれは全ての借金に適用されるルールやっちゅうことを明記してるんや。これで公平性が保たれるわけやな。
この条文の精神は、今の破産法とか、相続法とか、そういう「家族を守る法律」の原点になってるんやで。日本の民法でも、相続財産から葬式代とか生活費を先に出して、残りで借金を払う、っちゅう考え方があるやろ。マグナ・カルタの時代から、人間らしい配慮があったんやな。
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