おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条 ユダヤ人債権者からの債務

第10条 ユダヤ人債権者からの債務

第10条 ユダヤ人債権者からの債務

どんな人もユダヤ人から金銭を借りて死んだ場合、その債務は、相続人が未成年である限り、利息を発生させたらあかん。

そして、その債務が私らの手に入った場合は、私らは元本以外は何も受け取らへんもんとするで。

いかなる者もユダヤ人から金銭を借用し死亡した場合、その債務は、相続人が未成年である限り、利息を生じないものとする。

そして、その債務が我らの手に帰した場合は、我らは元本のほかは何物をも受け取らないものとする。

どんな人もユダヤ人から金銭を借りて死んだ場合、その債務は、相続人が未成年である限り、利息を発生させたらあかん。

そして、その債務が私らの手に入った場合は、私らは元本以外は何も受け取らへんもんとするで。

ワンポイント解説

ユダヤ人のお金貸しとの借金についての特別なルールやねん。中世のヨーロッパでは、キリスト教の教会法で「利子を取ってお金を貸したらあかん」って決まってたんや。せやからキリスト教徒はお金貸しの仕事がでけへんかったんやな。その代わりに、ユダヤ人が金融業を営んでたんやで。

ユダヤ人の金融業者は王さんの直接保護下にあって、特別な地位を持ってたんや。せやけど時々利子がめっちゃ高くて、借りた人が返せへんようになることもあったんやな。しかもユダヤ人債権者が亡くなったり、債権を王さんに売ったりすると、王さんが容赦なく取り立てることがあったんやで。

例えばな、ある男爵はんがユダヤ人から1,000ポンド借りて、利子が年に20%やったとするやろ。その男爵はんが亡くなって、10歳の息子が相続人になった。すると債権者は「利子は止まらんで、どんどん増えていくで」って言うて、10年後には元本1,000ポンドが利子で倍以上になってしまうこともあったんや。子どもにそんな重荷を負わせるのは酷やろ。

この条文は「借りた人が死んで相続人が未成年やったら、利子は止めとき」って決めたんやな。しかも「王さんが債権を引き継いだとしても、元のお金以外は取ったらあかん」って、王さん自身の行動も制限してるんや。これは子どもの未来を守るためのルールやねん。

ただな、この条文をよう読んだら分かるんやけど、ユダヤ人だけ特別扱いしてるのは、当時の社会で差別があったことの裏返しでもあるんやな。キリスト教徒からの借金には同じルールがなかったんや。歴史を学ぶ時は、こういう複雑な背景も考えなあかんのやで。

第10条は、ユダヤ人債権者からの借金に関する特別な保護規定です。

中世ヨーロッパでは、キリスト教徒による利子つき融資が教会法で禁止されていたため、ユダヤ人が金融業に従事していました。イングランドでも、ユダヤ人は王の直接保護下にある特別な地位にあり、高利貸しを営んでいました。

この条文は、債務者の死後、相続人が未成年の間は利息が発生しないことと、王がユダヤ人の債権を取得した場合でも元本以外は徴収しないことを定めています。

ユダヤ人のお金貸しとの借金についての特別なルールやねん。中世のヨーロッパでは、キリスト教の教会法で「利子を取ってお金を貸したらあかん」って決まってたんや。せやからキリスト教徒はお金貸しの仕事がでけへんかったんやな。その代わりに、ユダヤ人が金融業を営んでたんやで。

ユダヤ人の金融業者は王さんの直接保護下にあって、特別な地位を持ってたんや。せやけど時々利子がめっちゃ高くて、借りた人が返せへんようになることもあったんやな。しかもユダヤ人債権者が亡くなったり、債権を王さんに売ったりすると、王さんが容赦なく取り立てることがあったんやで。

例えばな、ある男爵はんがユダヤ人から1,000ポンド借りて、利子が年に20%やったとするやろ。その男爵はんが亡くなって、10歳の息子が相続人になった。すると債権者は「利子は止まらんで、どんどん増えていくで」って言うて、10年後には元本1,000ポンドが利子で倍以上になってしまうこともあったんや。子どもにそんな重荷を負わせるのは酷やろ。

この条文は「借りた人が死んで相続人が未成年やったら、利子は止めとき」って決めたんやな。しかも「王さんが債権を引き継いだとしても、元のお金以外は取ったらあかん」って、王さん自身の行動も制限してるんや。これは子どもの未来を守るためのルールやねん。

ただな、この条文をよう読んだら分かるんやけど、ユダヤ人だけ特別扱いしてるのは、当時の社会で差別があったことの裏返しでもあるんやな。キリスト教徒からの借金には同じルールがなかったんや。歴史を学ぶ時は、こういう複雑な背景も考えなあかんのやで。

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