第8条第8条
議会の議員を選ぶ選挙は、自由でなあかんのや。
ワンポイント解説
選挙で誰かに投票するとき、その一票が本当に自分の意思で選べたもんかどうか。これって民主主義の土台になる、めっちゃ大事なことやねん。第8条は、議会議員の選挙が自由でなければならないと定めとるんやで。
例えばな、Aさんが会社の代表を選ぶ社内選挙で、上司から「お前は誰に投票するつもりや」って一人ずつ呼び出されて聞かれたら、正直な気持ちで投票できひんくなるやろ。ジェームズ2世は「クローゼッティング」って呼ばれるやり方で、地方の役人や有力者を一人ずつ呼び出して、自分に都合のええ法律に賛成するかどうかを尋ねて回ったんや。断った役人は辞めさせられることもあったから、選挙そのものが自由やのうなってしもてたんやで。
選挙が形だけのもんになってしもたら、議会は国民の声を代表する場やのうなってまうんや。第8条は、誰にも脅かされへん自由な選挙こそが、議会の正当性の土台やっちゅうことを示しとるんやで。
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