第13条第13条
それと、みんなの不満を解消して、法律をより良うしたり、強めたり、守り続けたりするために、議会は頻繁に開かれなあかんのや。
ワンポイント解説
どんなにええ法律を作っても、それを見直したり直したりする場が定期的に開かれへんかったら、時代に合わへんもんになってまうやろ。第13条は、議会を頻繁に開くべきやと定めとるんやで。
例えばな、Iさんの町内会が何年も総会を開かへんかったら、住民のJさんが困りごとを相談したくても、相談する場そのものがあらへんくなってまうよな。チャールズ2世は在位の最後の数年間、議会をほとんど開かんと国を治めたんや。次のジェームズ2世も同じように議会を軽視する傾向があったから、国民の不満を解消する場が長いこと失われとったんやで。この反省から、後の1694年には三年ごとに議会を開くことを義務づける三年議会法が作られたんや。
議会は、法律を作るだけやのうて、みんなの不満を聞いて直していく場でもあるんや。第13条は、その場を絶やさんと定期的に開き続けることの大切さを教えてくれとるんやで。
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