おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条第12条

まだ有罪と決まってへん段階で、特定の人に対する罰金や没収財産について、先に約束したり与えたりすることは、みんな違法で無効なんやで。

ワンポイント解説

まだ有罪と決まってへん人から、先に罰金や財産を約束させるなんて、順番があべこべやんな。第12条は、そういう有罪確定前の取り決めを無効にしとるんやで。

例えばな、Aさんが何か疑いをかけられただけの段階で、まだ裁判も始まってへんのに「有罪になったらこの財産は差し出します」っちゅう約束をさせられたら、これはもう疑われた時点で罰を受けとるのと同じことになってまうやろ。当時のイングランドでは、国王が有力者から先に罰金や財産の没収を約束させて、それを理由に相手を従わせるっちゅうやり方が問題になっとったんや。裁判の結果を待たんと、事実上の処罰を先取りしてしまう仕組みやったんやな。

人は有罪と決まるまでは無実として扱われるべきや、っちゅう考え方があるやろ。第12条は、まさにその考え方につながる原則を、財産の扱いという形で先取りして定めとった条文なんやで。

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