おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条第11条

陪審員は、ちゃんとした手続きで選ばれて名簿に載せられなあかんのや。大逆罪の裁判で判決に関わる陪審員は、自分の土地を持っとる人やないとあかんのやな。

ワンポイント解説

裁判に関わる人が誰でもええわけやないんや。ちゃんとした手続きで選ばれた人でなかったら、その裁判の結果を信用できひんやろ。第11条は、陪審員の選び方についてのルールを定めとるんやで。

例えばな、Hさんが裁判にかけられたときに、判断を下す陪審員が、事件と関係のある人ばっかりで固められとったら、公平な判決なんて期待できひんやろ。この条文は、陪審員が決まった手続きに従ってちゃんと選ばれて名簿に記録されなあかんと定めとるんや。それに加えて、国家に対する反逆罪みたいな重い裁判では、陪審員は自由に土地を持っとる人、つまり一定の生活基盤がある人でなあかんとも定めとるんやで。土地を持っとる人の方が、その場しのぎの判断をしにくいと考えられとったんやろな。

誰が裁くかっちゅうことは、どう裁かれるかと同じくらい大事なんや。第11条は、陪審制度そのものの信頼性を守るための、地味やけど大切な条文なんやで。

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