おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条第10条

度を越した保釈金を求めたらあかんし、度を越した罰金を科したらあかんし、残酷で普通やない刑罰を与えたらあかんのやで。

ワンポイント解説

罰っちゅうのは、罪の重さに見合ったもんでなあかんのや。度を越した保釈金や罰金、残酷すぎる刑罰は、正義とは呼べへんやろ。第10条は、そういう行き過ぎた刑罰を禁止しとるんやで。

例えばな、Aさんが軽い交通違反で捕まったのに、払いきれへんほど高額な罰金を要求されたら、それはもう罰やのうて嫌がらせに近いもんになるやろ。1685年、タイタス・オーツという人物は、以前に嘘の証言でぎょうさんの人を有罪に追い込んだ罪で裁かれたんやけど、罰金だけやのうて、鞭打ちや晒し台に何度もかけられるという過酷な刑罰を受けたんや。同じ年には、モンマスの反乱に関わった人らを裁く「血の巡回裁判」で、ジェフリーズ判事がやたら重い刑罰を次々と下したことも知られとるんやで。

刑罰が度を越してしもたら、それはもう法による裁きやのうて、権力による報復になってまうんや。第10条は、罰の重さにも節度が必要やっちゅう、当たり前やけどとても大事な原則を定めとるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ