おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1条第1条

議会の同意もないのに、国王の権限だけで法律やその執行を丸ごと止められる、そんな権限があるかのように言われてきたけど、それはまやかしなんや。実際に振りかざしたら違法やねん。

ワンポイント解説

ルールを作った人が、自分の都合で「今日からこのルールはナシね」って言い出したら、どうなると思う? みんなが従っとったはずの決まりが、次の日には意味のないもんになってしまうんや。第1条が禁止しとるんは、まさにこれやねん。国王が議会を通さんと、自分の一存で法律の効力をまるごと止められるっちゅう「停止権」を、きっぱり違法にしたんやで。

例えばな、Aさんが暮らす町内会で、みんなで話し合って「夜10時以降は音楽を鳴らさへん」ってルールを決めたとするやろ。せやのに、町内会長が独断で「今日は特別にナシにする」って毎回言い出したら、そのルールは意味をなさんようになってまうよな。ジェームズ2世は1687年と1688年に「信教自由宣言」を出して、議会が決めた宗教関係の法律を国王の一存で棚上げしようとしたんや。これに対する反発が、この第1条を生んだんやで。

法律を守らせる仕組みと、法律の効力を止める仕組みは、本来は別々の人が持つべきもんなんや。作ったルールを作った本人が勝手に止められるんやったら、ルールなんて最初からあらへんのと同じやろ。だからこそ、この条文は「法律を止められるのは議会だけ」っちゅう当たり前のことを、わざわざ書き残さなあかんかったんやな。

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