第amendment_8条 Amendment VIII
第amendment_8条 修正第8条
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
過大な保釈金を要求したらあかんし、過大な罰金を科したらあかんし、残虐で異常な刑罰を科したらあかんねん。
過度な保釈金・罰金の禁止と、残虐で異常な刑罰の禁止を定めた条文です。
特に「残虐で異常な刑罰」の禁止条項は、死刑制度の合憲性を巡る議論の焦点となってきました。現在も州によって死刑制度の適用は異なります。
日本国憲法36条(拷問・残虐刑の禁止)に相当する条項です。保釈金制度はアメリカ特有の制度で、容疑者の逃亡防止のために用いられます。
保釈金とか罰金が高すぎたらあかんことと、残虐で異常な刑罰(cruel and unusual punishment)をしたらあかんことを決めた条文やで。罰が厳しすぎて人間の尊厳を傷つけたらあかんっちゅう大事な原則やねん。
まず保釈金(bail)の話。これは裁判が始まるまで牢屋に入れとくんやなくて、お金を預けたら外で過ごせるっちゅう制度やねん。せやけど、その金額がべらぼうに高かったら、お金持ちしか外に出られへんことになるやろ?それはあかんっちゅうことや。例えばな、軽い窃盗で逮捕された人の保釈金が100万ドルとかやったら、絶対に払えへんやんな。結果として、裁判が始まるまで何ヶ月も牢屋に入れられることになる。仕事も失うし、家族との生活もめちゃくちゃになるやろ?せやから「過大な保釈金はあかん」って決めてるんや。せやけど実際には、この保釈金制度が深刻な不平等を生んどるんやで。お金持ちは高額の保釈金を払えるから外で過ごせるけど、貧しい人は払えへんから牢屋に入ったままになる。それって不公平やんなって批判があって、最近では保釈金制度を廃止したり改革したりする動きもあるんや。ニューヨーク州とかカリフォルニア州とかでは、軽微な犯罪では保釈金なしで釈放する方向に変わってきとるんやな。
「残虐で異常な刑罰」の禁止が一番議論を呼んどるんや。これが何を指すかで、ずっと揉めてて、特に死刑制度がこれに当たるんかどうかで大論争になっとるんやで。1972年のファーマン判決では、最高裁が「今の死刑制度は恣意的で不公平やから違憲や」って判決を出して、全米の死刑囚が一時的に減刑されたんや。せやけど1976年のグレッグ判決で、「ちゃんとした手続きを踏めば死刑は合憲や」って判決が出て、死刑が復活したんやな。今では州によって死刑があったりなかったりするんやで。テキサス州とかフロリダ州とかは積極的に死刑を執行しとるけど、カリフォルニア州は死刑制度はあるけど執行を停止しとるし、ニューヨーク州とかマサチューセッツ州とかは死刑制度を廃止したんや。2023年現在、23州が死刑を廃止してて、27州が死刑制度を維持しとるんやな。拷問とか、体を傷つけるような刑罰(むち打ちとか)は明らかにあかんけど、死刑については意見が分かれとるんや。
死刑の方法も議論になっとるんやで。昔は絞首刑とか電気椅子とかガス室とかやったんやけど、「残虐や」っちゅう批判があって、今では薬物注射(lethal injection)が主流になっとるんや。せやけど、薬物注射でも「苦痛を与えるんちゃうか」って議論があって、執行に使う薬が手に入りにくくなって、執行が遅れることもあるんやな。例えばな、2014年にオクラホマ州で薬物注射の執行がうまくいかんくて、死刑囚が43分間苦しみながら死んだ事件があったんや。「これは残虐な刑罰や」って大問題になったんやで。罰金も同じで、小さい罪で家が買えるくらいの罰金取られたらおかしいやんな。刑罰は罪に見合ったものでなあかんし、人間の尊厳を守らなあかんっちゅうのが、この条文の精神やねん。日本の憲法36条(拷問・残虐刑の禁止)と似とる条文やけど、アメリカでは死刑を巡る議論がめっちゃ激しいんや。
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