第amendment_7条 Amendment VII
第amendment_7条 修正第7条
In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.
コモン・ローによる訴訟で、争いの価額が20ドルを超える場合、陪審による裁判を受ける権利は、保障されるんや。陪審で審理された事実は、コモン・ローの規則によるほか、アメリカのどの裁判所でも、もう一回審理されたらあかんねん。
民事訴訟における陪審裁判の権利を定めた条文です。
20ドルを超える民事訴訟では陪審による裁判を受ける権利が保障されます。1791年当時の20ドルは現代の価値では数千ドルに相当しますが、文言は変更されていません。
アメリカでは民事訴訟でも陪審制度が広く用いられ、損害賠償額の決定なども陪審が行います。日本では民事事件に陪審制度はなく、アメリカ特有の制度です。
民事訴訟でも陪審裁判を受けられる権利を決めた条文やで。刑事事件だけやなくて民事でも陪審を使うっちゅうのがアメリカの大きな特徴やねん。世界的に見ても珍しい制度なんや。
20ドルを超える訴訟では陪審裁判を受けられるんやけど、1791年の20ドルは今でいう数千ドル(50万円くらい)の価値やったんや。せやから、ほとんどの民事訴訟で陪審を使えるっちゅうことやな。面白いのは、憲法の条文は200年以上前のまま「20ドル」って書いてあることやで。普通やったら物価に合わせて金額を変えそうなもんやけど、憲法を変えるのは大変やから、そのまま残っとるんや。今では20ドルなんて小銭みたいなもんやから、事実上ほとんど全部の民事訴訟で陪審が使える仕組みになっとるんやな。例えばな、交通事故で怪我した人が損害賠償を求めて訴えるとき、裁判官やなくて一般市民の陪審が「この被告は○○万ドル払うべきや」って決めるんや。製品の欠陥で損害が出たとき、会社を訴えて陪審が判断するんやで。
アメリカでは民事の裁判でも陪審が使われて、損害賠償の金額とかも陪審が決めるんやな。時々びっくりするような高額の賠償金(punitive damages、懲罰的損害賠償)が認められることがあるんやけど、それは陪審が被害者に同情したり、被告の企業が悪質やと判断したりするからやったりするんやで。1992年のマクドナルドコーヒー訴訟では、79歳の女性がドライブスルーで買ったコーヒーをこぼして大火傷を負って、陪審が当初286万ドル(約3億円)の賠償を認めたんや。「コーヒーこぼしただけで3億円?」って世界中でニュースになったんやけど、実は女性は3度の火傷で8日間入院して、皮膚移植手術を受けとったんや。しかもマクドナルドは、それまでに700件以上の火傷事故の報告を受けながら、コーヒーの温度を下げへんかったんやな。陪審は「これは懲らしめなあかん」って判断したんやで。結局、裁判官が金額を減額して、示談で解決したんやけど、この事件は「陪審制度の問題点」としてよう引き合いに出されるんや。
日本では民事に陪審制度はないから、これは本当にアメリカらしい仕組みやな。裁判官っちゅう法律の専門家だけやなくて、市民の常識を裁判に反映させるっちゅう考え方が根底にあるんや。「法律の素人が複雑な民事事件を判断できるんか?」っちゅう批判もあるんやけど、アメリカ人は「一般市民の感覚こそが大事や」って信じとるんやな。企業対個人の訴訟では、陪審が個人の味方になることが多いから、企業側は「陪審は感情的で予測不可能や」って嫌がるんやで。せやけど、これがアメリカの民主主義の一つの形なんや。
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